登記されていないことの証明書
「登記されていないことの証明書」とは、士業などの専門職から、建設業許可を求める方まで、さまざまな方々にとって重要な書類です。普段馴染みのない言葉かもしれませんが、その有用性は計り知れません。
この証明書は、主に成年後見制度の利用者に関する情報を含む登記ファイルに登録されていないことを立証します。しかしその用途はそれだけに留まらず、様々な許認可申請において、特に欠格事由に該当しないことを証明する手段としても利用されています。
取得のためのプロセス
この証明書は、法務局にて取得します。その際300円の手数料がかかります。申請書に必要な記入事項はさほど多くなく、以下の通りです。
名前
住所
連絡先電話番号
本籍地
必要な証明書の枚数
この証明書は、本人だけでなく、配偶者や4親等以内の親族、代理人も申請できるため、必要な方々が手続きを行うことが可能です。
建設業許可申請を専門家に依頼していれば、その専門家が代理人として取得してくれます。
スムーズな手続きのために
建設業許可申請の添付書類として、この証明書の取得を検討している方は、管轄の法務局にて詳細を確認してみることをおすすめします。大切な情報を確認し、証明書の取得に向けて必要な準備をするように心がけましょう。
参考情報
福岡法務局 登記されていないことの証明書