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Chapter6 建設業許可の更新 建設業許可について

建設業許可の更新申請の必要書類

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さまざまな建設業種で働く皆様の、「建設業許可の取得」をサポートいたします。

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■更新申請の必要書類

知事許可を更新する場合、通常は次の書類が必要です。
(地域により必要書類は異なります。事前にご確認ください。)<

①必ず提出が必要な書類

様式第一号 建設業許可申請書
別紙一 役員等の一覧表
別紙二(2) 営業所一覧表(更新)
別紙四 専任技術者一覧表
様式第四号 使用人数
様式第六号 誓約書
様式第二十号 営業の沿革
様式第二十号の二 所属建設業者団体
様式第二十号の三 健康保険等の加入状況
様式第二十号の四 主要取引金融機関名
様式第七号 経営業務の管理責任者証明書
別紙 経営業務の管理責任者の略歴書
様式第十二号 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
様式第十四号 株主(出資者)調書
(法人の場合のみ必要です。)
経営業務の管理責任者の確認資料
(社会保険証のコピー等が必要です。)
専任技術者の確認資料
(社会保険証のコピー等が必要です。)
(営業所の確認資料として営業所付近の地図、営業所の内外観の写真、建物の登記簿謄本や賃貸借契約書のコピー等が必要です。)
健康保険・厚生年金・雇用保険の加入を証明する資料
(健康保険や厚生年金保険の加入の確認資料として、健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係わる領収証書もしくは健康保険及び厚生年金保険の納入証明書が必要です。)
(雇用保険の加入の確認資料として、労働保険概算、確定保険料申告書のコピー及びこれにより申告した保険料の納入に係わる領収済み通知書が必要です。)

■行政機関で取得する書類

以下の書類等は行政機関で取得します。
登記されていないことの証明書(成年被後見人・被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書)
これは、役員、相談役、顧問、個人事業主、使用人について必要となります。
身分証明書(破産者で復権を得ないもの等に該当しない旨の区市町村長の証明書)
これは、役員、相談役、顧問、個人事業主、使用人について必要となります。
• 登記事項証明書
• 住民票
これは経営業務管理責任者、専任技術者、令3条使用人について必要となります。

②場合によっては提出が必要となる書類

様式第十一号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
(支配人もしくは従たる営業所を置いた場合に必要)
様式第九号 実務経験証明書
(専任技術者が実務経験者の場合に必要)
様式第十号 指導監督的実務経験証明書
(特定建設業許可の場合に必要)
• 監理技術者資格者証コピー
(特定建設業許可の場合に必要)
• 様式第十三号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
(支配人もしくは従たる営業所を置いた場合に必要)
• 建設業法施行令第3条に規定する使用人の確認資料(社会保険証のコピー等)
(従たる営業所を置いた場合に必要)
以下、行政機関で取得
• 印鑑証明書
• (経営業務管理責任者、専任技術者の経験を自己証明する場合に必要

③前回提出時から変更があった場合に提出が必要な書類

• 定款
(法人の場合のみ必要)
• 修業(卒業)証明書
(専任技術者が実務経験者で、学歴により経験年数を短縮した場合は必要)
• 資格認定証明書写し
(専任技術者が国家資格者の場合に必要)

④社会保険への加入

社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険)の加入状況もチェックされます。
令和2年10月の建設業法の改正により、社会保険に加入することは要件となっています。

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