スタートアップ系経営コンサルタント・行政書士」の光岡です。
このブログは、建設業に従事する皆様を応援していく一環として、綴って参ります。
多くの皆様に読んでいただければ、とてもうれしいです。
経営業務の管理責任者の要件緩和
建設業許可を取得する際、ハードルの高い要件として「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」があります。
この中で、「経営業務の管理責任者」について要件が緩和されることが決定しています。
経営業務の管理責任者については、原則的に「法人の役員としての経験」、「個人事業主としての経験」、「登記された支配人としての経験」
が取得業種の経験なら5年以上、取得業種と違う業種なら6年以上必要でした。その他にも、細かな規定があります。
しかし、これらについて『建設業法』及び『公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律』の一括改正案が、2019年6月5日の参議院本会議で可決して、令和元年6月12日に公布され、様変わりします。
法律案要綱の記載は以下の通りです。
「建設業の許可基準のうち、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者を置くこととする基準を、建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合することに改めるものとすること」
(法律案要綱)
(法律案要綱)
省令については、2020年の秋口頃に定まるようです。