福岡の支援代行 建設業許可申請サポートセンター
【福岡での建設業許可取得をサポート。建設業許可の専門家である行政書士として、代行から申請、取得要件、必要書類まで細部にわたり支援。親身に相談。】

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福岡県大牟田市の建設業許可なら

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さまざまな建設業種で働く皆様の、「建設業許可の取得」をサポートいたします。

代表挨拶

当センター代表の光岡欣哉と申します。
福岡県大牟田市の皆様、当サイトを検索で見つけていただきありがとうございます。私は、福岡・博多近郊を中心に様々なクライアント様のご要望に応えて、建設業許可申請の手続きの 代行・サポートをさせていただいております。ご自身で建設業許可を申請される場合、手引きを紐解いてみても、その内容は煩雑であり、お忙しい中、定められ様式の書類の準備をし、申請のため諸官庁に足を運ぶなど、建設・建築業の皆様にとっては大変なお手間となっていると思います。この手続きの手間が省ければ、その手間にかかるコストも削減でき、他の業務の効率もアップできます。
建設業許可申請を代行する行政書士の視点のみならず、経営コンサルティングの視点からも、ご依頼者の負担軽減に尽力したいと思い、「正確な書類作成 」、「煩雑な手続きの代行」、「迅速対応」、「明快な説明」、「丁寧な進捗」という強みを打ち出しています。

行政の考える建設業の課題

建設業の社会保険未加入業者の排除

■元請と1次下請を対象に開始
国交省は、2014年8月1日以降に入札公告する直轄工事から、社会保険未加入業者を排除することとしました 。建設工事の元請と、総額3000万円 (建築一式は 4500万円)以上の工事を行う1次下請は、保険加入した建設業者に限ります。

加入状況は、経営事項審査の総合評定値通知書の写しなどで確認することになっています。15年度からは競争参加資格申請も受け付けず、未加入の建設業の元請を直轄工事から完全に排除します。未加入の下請の建設業者との契約が判明した場合は、元請に制裁金を請求するとともに、指名停止や工事成績評定の減点といったペナルティを科すことになっています。

罰則を受けるのは、 発注者と直接の契約関係がある元請のみです。請求する制裁金は、元下間の最終契約額の10%。下請の請負額が 5000万円であれば、元請は制裁金500万円を発注者に納めることになるのです。

さらに、事実が判明した時点で速やかに 2週間から4カ月の指名停止措置を講じることとなっています 。指名停止にともない、工事成績評定も減じます。マイナス幅は 10〜20点となっています。2次下請以下に対する指導監督も強化します。受注者から提出された施工体制台帳や再下請負通知書をもとに、すべての下請の加入状況をチェックし 、未加入の業者名などを建設業担当部局に通報します。国交省では、自治体などの発注者にも、同様の取り組みを導入するよう呼びかけていく方針を持っています。

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