建設業法等が改正
平成27年12月16日に建設業法等が改正され、平成28年11月1日より法人番号の記載が追加になります。(一部の書式についてのみ。様式第一号、様式第二十二号の二、別紙8)
改正以前に建設業許可を取得し、その後改めて取得を考えている方は、以前との違いに留意をしてください。
建設業許可の専門家に依頼される場合は、まず大丈夫だと思いますが、ご自分で申請される際は、特に注意してください。
この件の詳細についての行政窓口は、次の通りです。
国土交通省 関東地方整備局 建政部 建設産業第一課
〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館
電話:048(601)3151
・建設業係(建設業許可に関する件)
・建設業技術係(業種判定・指定学科判定・技術者制度・施工体制及び一括下請指導等)