建設業関連の法律は、多種多様です。
中でも、バリアフリー法は人に優しい法律です。
このバリアフリー法が改正されています。
バリアフリーとは何か
バリアフリーとは、対象者である障害者を含む高齢者等が、社会生活に参加する上で生活の支障となる物理的な障害や、精神的な障壁を取り除くための施策、若しくは具体的に障害を取り除いた事物および状態を指す用語である。・・・
とフリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』には記載されています。
ポイントは、社会的弱者に優しい状態を「物理的」、「精神的」に両面から達成することです。
物理的な側面において、建設業界の役割は大きいと言えそうです。
バリアにも種類がある
バリアにも種類があります。
①物理的なもの
わかり易いのは、バスの乗降口です。地面からけっこうな段差があります。
若いうちは大丈夫ですが、高齢者にとってはなかなかに大変です。
また、建物でのバリアフリーに対して、建設業はその改善に貢献できます。
②制度的なもの
就職時の採用基準等で、能力があっても障害を理由に制限がされることもあります。
③情報的なもの
情報の伝達にもバリアがあります。
一般的には、文字情報、音声情報などは主でが、これだけでは
聴覚障害者や高齢者には十分伝達はできません。
④意識上のもの
これは、障害者などへの偏見のなどです。
法改正の意義・内容
2018年に参議院本会議で「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律案 」が可決されており、順次施行されています。
法律ですので、名称が難しいですが、いわゆるバリアフリー法の改正です。
改正ポイントは次のようなものです。
○床面積2000㎡以上で客室総数50室以上の宿泊施設に義務付けられていた車椅子使用者用の客室は1室以上。法改正後は、「客室の1%以上」。
○市町村がバリアフリー化のためにマスタープランを作成。
○延べ面積2000㎡以上で不特定多数の人が利用する特定建築物は、バリアフリー情報を提供する努力義務
今後は、バリアフリーのマインドをもった建設業者となることが必須と言えるかもしれません。