■建設業許可の実務経験証明書が複雑になる
建設業許可では、専任技術者を営業所ごとに置くことが要件のひとつです。
この要件の証明の仕方には、大きく3つの方法があります。
○ひとつは、資格
取得したいと考える業種に対応する資格を保持していれば、専任技術者になることが可能です。
「一般」の「建築一式工事」なら、「建築士2級」が対応する資格のひとつです。
○次に、対象となる関連学科卒業と実務経験の合わせ技
「一般」の「建築一式工事」なら、大学の建築学科卒業後、3年以上の実務経験が必要です。
○そして、実務経験10年以上
この実務経験の証明に、契約書・注文書・発注書等が必要になり、実務経験が「複数の会社での経験」及び「個人事業主での経験」にまたがって10年以上なら、けっこう大変です。
10年以上の経験が5社+個人事業主とすれば、実務経験証明書が6枚となり、それぞれの会社等の法人印、個人実印が必要となります。
またそれぞれの所属会社等での契約書・注文書・発注書等がいります。
(契約書・注文書・発注書等の枚数は、各都道府県で違う可能性があるので、都道府県庁の管轄部署で確認しましょう。)
過去の会社の書類収集や押印はなかなかハードルが高いです。
実務経験で証明する際は、過去の会社が存在しているか、代表者とのコンタクト・コミュニケーションが円滑なのかがかなり重要です。