■建設業許可の審査料の払い方
建設業許可の申請を行う際は、法定の「審査料」が発生します。
許可の内容に応じて、国または都道府県に所定の金額を支払うことになります。
新規申請は大臣許可で15万円、知事許可で9万円です。
この支払方法ですが、大臣許可で国に支払う場合は、収入印紙を購入することになり、知事許可であれば証紙を購入することになります。
「収入印紙」と「証紙」は違いますので、注意してください。
○大臣許可の場合
大臣許可は、各地方整備局に申請書類を郵送する際に、
「別紙3収入印紙、証紙、登録免許税領収証書又は許可手数料領収証書はり付け欄」に貼付けて郵送します。
収入印紙の購入先としては、郵便局がその代表と言えるでしょう。
○知事許可の場合
知事許可は、申請書の提出窓口にいって申請書類を提出する際に「証紙」を提出します。
「別紙3収入印紙、証紙、登録免許税領収証書又は許可手数料領収証書はり付け欄」に貼付けて提出する場合もあれば、都道府県によっては、別の用紙に貼付することもあります。このあたりは、ローカルルールがありますので、事前確認が必要です。
証紙の購入先は、申請窓口の近くにに販売窓口があることが多く、そこで購入します。