税務申告をしていない
建設業許可を取得する際の要件のひとつに「経営業務の管理責任者」があります。
そして、経営業務の管理責任者の証明書類のひとつに、「確定申告書の控え」があります。
現行では、5年、6年分の確定申告書の控えが必要と規定されています。
確定申告書の控えがない場合、2つのケースがあります。
確定申告自体はおこなっているが、手元に控えがないケース、
そして確定申告そのものを行っていないケースです。
後者についてですが、建設業では、一人親方としての働く職人さんも多くいらっしゃいます。
仕事が多忙であったり、申告手続が煩雑だったりして税務申告をおこなっていないこともあるかもしれません。
以前、ご相談者に確定申告の話をすると「やっていない」と言われたこともあります。
この場合ですと、確定申告書はでてくるはずもなく、まず申告をするところからスタートとなってしまいます。
また、建設業許可とは違う観点として、「税務調査の対象」となる可能性もあります。
そうなれば、追徴金の請求がきてしまいます。
やはり税務申告は、確実におこないましょう・・・
ということになりそうです。