■建設業許可の申請で費用を節約
建設業許可の申請のにおいて、営業所の所在地、営む建設業の業種などを変更することがありそうな場合は注意が必要です。費用節約に結びつくかもしれません。
①営業所の都道府県変更の可能性がある
営業所の所在地が変更される際、同一都道府県内での変更なら大丈夫です。特に問題ありません。
しかし、都道府県をまたがっての変更ならば、新たに建設業許可を取り直す必要があります。
例をあげると、福岡県内の営業所を佐賀県に変更するのなら、佐賀県知事許可を取得する新規申請の必要があります。
この際の金額は、新規申請の金額になります。
(法定費用は知事許可9万円、大臣許可15万円。)
専門家(行政書士)へ依頼する費用も、13万円が相場となります。
当サイトの料金表はこちらです。
近々で営業所の所在地が都道府県をまたぐ可能性がある方は、注意すべきポイントです。気をつけてください。
②営む建設業の業種を追加する可能性がある
許可取得後、新たに業種を追加する場合は、法定費用は知事、大臣ともに5万円です。
専門家(行政書士)へ依頼する費用は7〜8万円が相場となります。
例をあげると、新規の申請時に塗装工事の一般建設業許可を取得し、その後防水工事の一般建設業許可を追加する場合は、法定費用として5万円が必要となります。
しかし新規の申請時に、塗装工事と防水工事を同時に申請する場合は、新規申請時の9万円で済みます。
一般建設業のみ、または特定建設業のみであれば、同時に複数の業種を申請しても費用は同じです。