建設業法の内容
建設業法は、建設業を営む方が遵守すべき法令です。
建設業許可制度、建設工事の請負などに関し、いくつもの規定がなされています。
建設業法の内容は、次の通りです。
第二章 建設業の許可
第一節 通則(第三条―第四条)
第二節 一般建設業の許可(第五条―第十四条)
第三節 特定建設業の許可(第十五条―第十七条)
第四節 承継(第十七条の二・第十七条の三)
第三章 建設工事の請負契約
第一節 通則(第十八条―第二十四条)
第二節 元請負人の義務(第二十四条の二―第二十四条の八)
第三章の二 建設工事の請負契約に関する紛争の処理(第二十五条―第二十五条の二十六)
第四章 施工技術の確保(第二十五条の二十七―第二十七条の二十二)
第四章の二 建設業者の経営に関する事項の審査等(第二十七条の二十三―第二十七条の三十六)
第四章の三 建設業者団体(第二十七条の三十七―第二十七条の四十)
第五章 監督(第二十八条―第三十二条)
第六章 中央建設業審議会等(第三十三条―第三十九条の三)
第七章 雑則(第三十九条の四―第四十四条の三)
第八章 罰則(第四十五条―第五十五条)
附則
建設業法制定の理由
そもそも建設業法はなぜ制定されたのでしょうか。
その理由は、建設業法そのものに記されています。
<建設業法第一条>
を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
つまりは、
建設工事の適正化を図り、
発注者の利益を守り、
建設業の発展を促すことが建設業法の目的と言えます。
建設業は他の産業と比較すると、独特な産業と言えます。
その特徴としては、
案件ごとにカスタマイズされた工事であること、
その進捗が外的要因(天候等)にたいへん左右されやすいこと
一握りの大企業を除き、ほぼ中小・零細起業で業界が構成されていること
があげられ、極めて個性的な業界といえます。
また、元請から実際に建設現場で作業する職人さんまでの「階層」が複雑で長いこともこの業界の特色です。
このようなことを背景に、建設業法は制定されたと言えるでしょう。
<建設業法の適用範囲>
建設業法の対象
建設業法の適用対象はそもそもどのように規定されているのでしょうか。
基本的には、「建設工事の完成を請け負うことを営業とする者」が適用対象と規定されています。
建設業法第2条
具体的に建設業法第2条において、つぎのように規定されています。
1.この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄
に掲げるものをいう。
2.この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもってす
るかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。
3.この法律において「建設業者」とは、第3条第1項の許可を受けて建設業を営む
者をいう。
4.この法律において「下請契約」とは、建設工事を他の者から請け負った建設業
を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について
締結される請負契約をいう。
5.この法律において「発注者」とは、建設工事(他の者から請け負ったものを除
く。)の注文者をいい、「元請負人」とは、下請契約における注文者で建設業
者であるものをいい、「下請負人」とは、下請契約における請負人をいう。
<建設業法の歴史>
建設業法を定めた背景
建設業法の制定は、昭和24年に遡ります。
そこから、時代の変化、建設業界のニーズに対応して、変遷してきました。
戦後の混乱から復興していく時代の変化の中で、従来の建設業界のルールや常識が崩れて行き、業界内でも良からぬことが多発しました。
具体的には、請負契約による下請けに対しての過大な債務、不正不良工事の増加など、業界の信用を失墜させるようなことが生じました。
このような「よろしくない状況」から脱却すべく、建設業法は以下の目的のもとに制定されています。
「この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。」