経営業務管理責任者の役職
経営業務管理責任者について、建設業法は次のように規定しています。
建設業法第7条第1号
国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
1.法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうち常勤であるものの一人が、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
「これに準ずるも者」はなかなかに複雑です。
取締役、執行役等に準ずる地位にある執行役員等も含まれるとされています。
(参考:経営業務管理責任者の要件の改正について )