経営業務管理責任者の勤務場所
経営業務の管理責任者とは、その営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有した者のことです。
経営業務の管理責任者は常勤で、法人では役員であることが必要です。
それでは、常勤している勤務場所はどこでもいいのでしょうか。
これについては、原則的に本社、本店等となっています。
時折、諸事情により、他県の支店に常勤している役員がいたりしますが、「建設業許可における経営業務管理責任者」は基本的に本社、本店に常勤していなければなりません。