経営業務管理責任者と専任技術者の兼務はできるのか
建設業許可の要件の一つに、「経営業務管理責任者」を置くことがあります。
経営業務管理責任者となるには、
①建設業従事の一定の経験
許可を得ようとする業種と同じ業種なら5年以上、
許可を得ようとする業種と違う場合は、6年以上
の経験が必要です。
②経営の経験
経営経験として、「法人の役員」、「個人事業主」の経験が、原則として必要です。
(上記条件は、緩和されています。経営業務管理責任者要件について)
また、営業所ごとに「専任技術者」を置くことも建設業許可の要件です。
専任技術者になる要件は、
①専任であること
その営業所に常勤し、その職務に専ら従事する必要があります。
②資格または実務経験
業種対応した国家資格等を有している、または、実務経験が10年間ある、あるいは、高校の所定学科卒業後5年以上の実務経験、大学の所定学科卒業後3年以上の実務経験があることが必要です。
さて、上記の経営業務管理責任者と専任技術者の兼務はできるのでしょうか。
これについては、それぞれの業務の要件を充たせば、兼務は可能とされています。つまり、本店に常勤する経営業務管理責任者は「本店の専任技術者」を兼務できます。