許可がいらない工事
工事の中には、建設業許可がいらないものもあります。
建設業法では次のように規定されています。
建設業法第3条第1項
建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、2以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあっては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあっては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
上記のただし書き部分が、建設業許可の不要な工事なのです。
「軽微な工事」を具体的にいうと、
○建築一式工事の場合は、1500万円未満の工事又は、述べ床面積150㎡未満の木造住宅工事
○建築一式工事以外の工事では、500万円未満の工事
ということになります。