現状からの変更
建設業許可には、区分があります。
受注金額の大きさ等から、「特定」と「一般」の区分があり、また同一都道府県内にのみ営業所がある場合と、他の都道府県にまたがる場合で、「知事許可」と「大臣許可」に区分されます。
現在の建設業許可の状態から、
特定⇔一般
知事許可⇔大臣許可
という変更を行いたい場合は、「般・特新規」と「許可換え」という手続きをとる必要があります。
般・特新規
現状、一般建設業の許可を取得しており、今後受注金額の制限無しで仕事を行いたいと考えた場合は、特定建設業許可が必要です。
逆に現在、特定建設業許可を取得しており、要件を満たせなくなると、一般建設業の許可が必要です。
上記のような、特定⇔一般の許可申請は「般・特新規」と言われます。
許可換え
許可換えとは、知事許可から大臣許可へ、または大臣許可から知事許可へというまさに「許可」を「換える」ことです。
たとえば、大臣許可を取得した建設業者がひとつの都道府県のみに営業所を残し、その他廃止する際は、知事に申請することになり、知事許可を取得している建設業者が他の都道府県にも営業所を置く場合は、国土交通大臣に申請が必要です。