建設業法から見た営業所とは
建設業許可における営業所とは、原則「本店または支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所」となっています。
「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」というのは、契約に関する
「見積り」
「入札」
「締結」
に関する実体的な行為を行う事務所とされています。
従って、建設会社の事務所であっても、上記の定義に該当しないもの(単なる作業所など)であれば、「営業所」ではありません。
営業所か否かの判断材料
建設業許可取得の際に、ここは「営業所なのかどうか」は実際の活動で判断されます。
この場合は、
○契約締結の権限の委託されている
○事務所としての場所の確保
○電話、机などの設備・備品の用意
を満たす必要があります。