資材調達契約
資材調達の契約もまた、「営業所」でなければやってはいけない行為でしょうか。
まず、営業所とは、以下のものを指しています。
建設業法第3条
営業所とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約の見積、入札、契約の締結を 行う事務所等、建設業に係る営業に実質的に関与するものをいいます。
資材調達契約が請負契約の締結に係る行為でない場合
資材調達契約が請負契約に関する見積もり、入札等に係る行為ではなく、原則として営業所以外でも、資材調達契約の締結は可能です。
資材調達契約が請負契約の締結に係る行為である場合
資材調達契約の名目であっても、それが報酬の伴う建設工事の完成を目的した契約であるならば、営業所以外での契約締結はできません。