500万円に消費税を含むのか
「軽微な工事」とは、工事の金額が500万円未満の工事のことであると定義されています。
この500万円未満を考える際、消費税は含まれ理のか否かという疑問がでます。
このことについて、建設業許可でいう「軽微な工事」においては、500万円を計算する際に、消費税及び地方消費は含めるとされています。
軽微な工事には支給された材料費も含まれますので、工事代金=工事費+(支給された材料の費用+その運送費+消費税及び地方消費)という構造になり、この金額が500万以上か、未満かで「軽微な工事」か否かを判断するのです。