どのような業種が建設業法の対象か
建設業法の対象はどのような業種でしょうか。
建設業法では次のように規定しています。
建設業法第2条第1項
第2条
1.この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。
別表第一の内容は、リンクなどで確認してください。
大まかに言うと、建築一式工事と土木一式工事の2つの一式工事と、大工工事など27の工事が建設業法の対象です。
対象工事について定義があるわけですから、当然適用される工事、適用されない工事が存在します。
上記について、比較的話題にのぼるのは、「クレーン車のオペレータ付きリース」
です。オペレータの作業の目的が、「建設工事の完成」であれば、建設業法の対象となります。