官庁発注と民間発注
建設業法など建設業に関する法令はいくつかありますが、そのひとつに
「入札契約適正化法」があります。
この法律によって、公共工事は次のように規定されています。
第二条第2項
この法律において「公共工事」とは、国、特殊法人等又は地方公共団体が発注
する建設工事をいう。
上記の工事及びその下請け工事は。「公共工事」ということになります。
さらに平成14年3月28日国土交通省総合政策局長通達にて、公共工事の請負契約上、下請契約が締結されていれば、
その下請け契約も含むとされています。