■建設業許可の区分
建設業許可の区分は、営業所の所在地によって、大臣許可・知事許可の2種に規定されています。
また、施工の際の受注金額によって、特定建設業許可・一般建設業許可の2種に規定されています。
建設業法第3条第1項
建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、2以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあっては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあっては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。