■建設工事内容に伴う契約変更
様々な工事の内容変更についての確認をしっかりやらないと、トラブル発生の原因となってしまいます。
それを回避するために、建設業法は次の規定を設けています。
建設業第19条第2項 請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
従って、工期の変更や追加工事は発生しているのに、その事項についての変更契約をおこなっていない場合は法令違反となる可能性があります。