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Chapter4 建設業の請負と紛争 建設業許可と建設業法

建設業の下請契約

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■適正な下請契約

建設工事をスムースに遂行するには、全体を進行管理する元請と専門工事を行う下請の協力関係が必要です。
しかるにこの協力関係を構築するには、元請・下請の両者の合意の元、適正な手続を踏んだ下請契約を締結することがかかせません。

■建設業の下請契約の前提の見積

<見積>

○見積依頼
見積依頼については、下請が適正見積を算出できるように、工事の内容や条件
を明確にし、書面化することがポイントです。
○見積期間
見積期間は、下請が適切に見積できる期間を設定しなければなりません。
建設業法では、次のように規定されています。

第二十条
3 建設工事の注文者は、請負契約の方法が随意契約による場合にあっては契約を締結する以前に、入札の方法により競争に付する場合にあつては入札を行う以前に、第十九条第一項第一号及び第三号から第十四号までに掲げる事項について、できる限り具体的な内容を提示し、かつ、当該提示から当該契約の締結又は入札までに、建設業者が当該建設工事の見積りをするために必要な政令で定める一定の期間を設けなければならない。

○現場説明等
現場説明により、条件をさらに明確にしていきます。

<金額折衝>

○見積書提出
契約前に見積書を交付します。
建設業法では次のように規定しています。

第二十条 建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、工事内容に応じ、工事の種別ごとに材料費、労務費その他の経費の内訳を明らかにして、建設工事の見積りを行うよう努めなければならない。
2 建設業者は、建設工事の注文者から請求があつたときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を交付しなければならない。

○金額折衝
工事においてそれぞれが対等であることが前提ですから、注文者がその地位を利用して不当な金額での契約締結をしてはいけません。

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