■建設工事の請負代金の前払いの際の制約
注文者から建設工事の請負代金を前払いされた際は、元請人は下請人に対して
一定の制約を建設業法は規定しています。
建設業法第24条3第2項
元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。
元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。
加えて、公共工事については、「公共工事の前払金保証事業に関する法律」によって、次のように定められています。
(前払金の使途の監査)
公共工事の前払金保証事業に関する法律 第二十七条
保証事業会社は、保証契約の締結を条件として、発注者が請負者に前払金を支払つた場合においては、当該請負者が前払金を適正に当該公共工事に使用しているかどうかについて、厳正な監査を行わなければならない。
公共工事の前払金保証事業に関する法律 第二十七条
保証事業会社は、保証契約の締結を条件として、発注者が請負者に前払金を支払つた場合においては、当該請負者が前払金を適正に当該公共工事に使用しているかどうかについて、厳正な監査を行わなければならない。