労働派遣
労働派遣について、労働派遣法は次のように規定しています。
労働派遣法 第2条
第1号
労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。
第1号
労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。
労働派遣事業の禁止業務
上記の労働派遣を業として行う労働派遣事業の禁止される業務が規定されています。
労働派遣法 第4条
何人も、次の各号のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行つてはならない。
第2項
建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。)
何人も、次の各号のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行つてはならない。
第2項
建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。)
つまり、建設工事の請負契約の基づいていないケースでの労働力の提供は、労働派遣法への抵触の可能性があります。