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建設業許可における常勤性の証明書類

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建設業許可を目指す福岡の建設業者の皆様へ、建設業許可申請において欠かせない要件の一つ、「常勤性」について、ご説明いたします。

「常勤性」とは、毎日一定の時間を休日を除いて職務に従事していることを指します。これは、建設業者の経営管理責任者および専任技術者に対して要求されています。つまり、建設業を運営する上で、常に主たる業務に専念し、安定して働いていることが求められています。

この重要な要件を証明するために、建設業許可申請時には適切な書類の提出が必要です。以下に、提出が求められる証明書類をご案内いたします。

■建設業許可申請における常勤性の確認資料

○協会けんぽ等

健康保険被保険者証

○土建設保等

土建設保等の国民健康保険証

○後期高齢者

後期高齢者医療保険者証+出勤簿+賃金台帳
注)事業主・代表取締役は、保険証のみで可

○上記以外の場合

国民健康保険証+出勤簿+賃金台帳
注)事業主・代表取締役は、保険証のみで可

○出向者の場合

上記に加え、出向契約書等

これらの証明書類の提出によって、常勤性の確認がなされ、建設業許可の申請プロセスが円滑に進むこととなります。

なお、地域によって異なるルールが存在する可能性もあります。より詳細な情報を知りたい場合は、管轄の都道府県庁の担当部署にお問い合わせください。

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