






当センター代表の光岡欣哉と申します。
当サイトを検索で見つけていただきありがとうございます。 私は、福岡・博多を中心に様々なクライアント様のご要望に応えて、建設業許可申請の手続きの 代行・サポートをさせていただいております。
建設業界を元気にしたいという思い
日本経済の低迷も長く、金融政策・財政政策が策定されるものの、ドラスティックな変化はおこらず、なかなか生活者レベルの景気回復の実感は生まれません。
また、海外主要国の景気動向は、世界に影響を与え、現在好材料は特にありません。バブル崩壊以降、経済的には芳しくない我が国において、やはり基幹産業の建設業の活性化はなくてはならないものでしょう。
福岡市は国家戦略特区(グローバル創業・雇用創出特区)となっています。これにより、これまでできなかったことも規制緩和によりできるようになるものがあります。従来、空港と都心部が近いためにビルの高さが制限されましたが、これが緩和されます。
つまり、ビルの増床が可能になります。あらゆるビルが17階くらいまで大丈夫なようです。
このようなことは建設業界にとって、正にビジネスチャンスではないでしょうか。また、福岡市は人口も増加しており、若年層の人口がふえているのが大きな特徴といえます。
そのような、若年層の住まいも増やす必要があるし、家族を持つ様になれば、それに対応する住まいも必要です。マンション、一戸建ての需要もでてくるでしょう。
これもまた建設業に従事なさる方にはチャンスだと思います。福岡は日本で一番経済活性化への材料を持った都市かもしれません。
実際に、「天神ビッグバン」と称し、街の再開発が進んでいます。
それでは、私自身がどのようにして、建設業界で働く皆様の応援ができるのでしょうか?
それは、「建設業許可申請」のお手伝いをさせていただき、速やかに許可を取得することだと思っています。
許可を取得したいと考えられる動機はいくつかあると思います。金額の大きな仕事をしたい、民間工事から公共工事に仕事をシフトしたい、元請会社さんから取得するように指示されたなどでしょう。
いずれにせよ、今後の建設業界で活躍するには、許可取得は必須だといえるのではないでしょうか。
しかしながら、建設業界の皆様はたいへんにお忙しく、許可取得のための細やかな手続きを調べたり、役所に出向く時間がとりづらいケースが多いのではないでしょうか。
また、許可取得のための書籍を読んでも解りづらかったり、役所に行ってもいまひとつピンとこなかったりと苦労されることもあると思います。
というわけで、許可取得をお考えの際は、ぜひ当センターにご連絡ください。皆様のご負担を可能な限り軽減し、許可取得の手続きをスムーズに確実に行いたいと考えています。

<建設業許可の制度の存在理由>
マンションを建設します。
一戸建てを建てます。・・・
このような建設作業はすべて、注文者からの発注を請け負うところからが、建設業者の出番となるのです。
例えば、高級車を購入する場合、カタログ等でスペックを確認し、ディーラーで現物を確認し、場合によっては試乗することもできます。しかし、建物等の発注者・注文者は、マンションの完成を「イメージして」発注することはできますが、すでに「出来ているマンション」を購入するわけではありません。
その受注生産である建物が完成した後に、あらゆる欠陥が発見されたら、発注者・注文者のショックや金銭的損害は大きなものとなるでしょう。また、工事に着手したが、完成前に請け負った建設業者が倒産すると、代わりの業者を探すことになりますが、途中からの業者変更は、技術面等のリスクがあります。
また、支払済の金額が戻るかどうかも大きなリスクです。一方で工事が完了し、建物等が完成した後に請け負った建設業者が倒産すると、その後の修理・修繕も難儀となります。また、不具合等発見されても、請け負った業者なら話がスムーズですが、違う建設業者だとこれもまた厄介な話になります。
この多大なリスクから、発注者・注文者を保護するために建設業許可制度が策定されたというわけです。つまり、建設業許可の取得をされた建設業者さんは、技術・財務の両面から安定した会社さんであると判断されるのです。
<申請までの流れ>
①自社の取りたい「許可の種類」を決める。
建設業許可には種類があります。 「大臣許可か知事許可か」、「特定建設業か一般建設業か」、建設業29種のどれを取得するか」を決定します。
②要件を満たすかを確認する。
建設業許可を取得する為には、次の要件がありそれぞれを満たしているかを確認します。
❶建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者がいること- 経営業務の管理責任者等の設置
- 適正な社会保険への加入
❸誠実性があること
❹財産的基礎又は金銭的信用を有していること
③書類を収集・作成する。
建設業許可の申請に必要な書類を収集・作成します。
○法人新規の場合
<建設業許可申請書類一式>- 建設業許可申請書
- 別紙一 役員等の一覧a表
- 別紙二(1) 営業所一覧表
- 主たる営業所所在地見取図
- 別紙四 専任技術者一覧表
- 工事経歴書
- 直前3年各事業年度における工事施工金額
- 使用人数
- 誓約書
- 経営業務の管理責任者証明書
- 別紙 経営業務の管理責任者の略歴書
- 専任技術者証明書
- 実務経験証明書
- 指導監督的実務経験証明書
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
- 国家資格者等・監理技術者一覧表
- 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
- 株主調書
- 貸借対照表
- 損益計算書・完成工事原価報告書
- 株主資本等変動計算書
- 注記表
- 付属明細表
- 定款
- 商業登記全部事項証明書
- 営業の沿革
- 所属建設業団体
- 健康保険等の加入状況
- 主要取引金融機関名
- 登記されていないことの証明書
- 身分証明書
- 経営管理責任者の常勤性の確認資料
- 経営管理責任者の経営経験の確認資料
- 専任技術者の常勤性の確認資料
- 専任技術者の卒業証明書
- 実務経験の確認資料
- 資格証等の提示及び写しの提出
- 指導監督的実務経験の確認資料
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の常勤性の確認資料
- 国家資格者等・監理技術者の常勤性の確認資料
- 財産的基礎の確認資料
- 保険加入の確認資料
- 法人・個人事業税納税証明書
国土交通大臣への許可建設業許可申請書類の提出先
九州地方整備局建政部計画・建設産業課なのです。郵送にて申請します。福岡県知事への建設業許可申請書類の提出先
主たる事務所の所在地を管轄する県土整備事務所に提出します。県土整備事務所は各地域ごとに配置されています。 ここは、受付場所であり、審査は福岡県庁が行います。<筑前地区>
①福岡県福岡県土整備事務所管轄: 古賀市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町、糸島市及び福岡市(道路を除く)東区、博多区の一部、中央区、南区の一部、西区、城南区及び早良区(※建設・宅建業者の閲覧業務のみ上記区域に加えて、福岡市全域、筑紫野市、春日市、大野城市、那珂川町、朝倉市、筑前町及び東峰村も含みます。)
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/soshiki/4803105/
②福岡県朝倉県土整備事務所
管轄:朝倉市、筑前町及び東峰村
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/soshiki/4803802/
③福岡県那珂県土整備事務所
管轄:筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川町及び福岡市(博多区・南区の一部、ただし道路を除く)
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/soshiki/4804701/
<筑後地区>
④福岡県久留米県土整備事務所管轄: 久留米市、小郡市、うきは市、及び大刀洗町
⑤福岡県八女県土整備事務所
管轄:八女市、筑後市、八女郡広川町
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/soshiki/4803202/
⑥福岡県南筑後県土整備事務所
管轄:大牟田市、柳川市、大川市、みやま市、三潴郡大木町
筑豊地域
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/soshiki/4805009/
<豊前地区>
⑦福岡県北九州県土整備事務所管轄:北九州市、中間市、宗像市、福津市及び遠賀郡
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/soshiki/4804101/
⑧福岡県京築県土整備事務所
管轄:行橋市と豊前市、苅田町、みやこ町、吉富町、上毛町、築上町の2市5町
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/soshiki/4805106/