■どのようなケースでどのような書類提出が必要なのか
建設業の許可を受けた業者については、許可取得後にいくつかの書類の提出をしなければなりません。5年ごとの更新手続きは当然として、毎事業年度ごとに「決算変更届」を提出する必要もあります。さらに、商号・名称の変更、経営業務の管理責任者の変更、専任技術者の変更等、あらゆる変更が発生した場合に変更届を提出しなければなりません。
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■許可取得後の更新・各種変更・廃業
①5年ごとの建設業許可の更新手続き
②毎事業年度終了後の決算変更届
③事業年度終了後4ヶ月後に提出する変更届
次の事項を上記②と同時に行います。
○使用人数の変更
○定款の変更
○令第3条に規定する使用人一覧の変更
○国家資格・管理技術者一覧表に記載した技術者の変更
④30日以内に提出する変更届
○商号や名称の変更
○代表者・役員・事業主・支配人等の氏名変更
○営業所の名称・所在地・工種の変更
○営業所の新設・廃止
○資本金額(出資総額)の変更
⑤2週間以内に提出する変更届
○経営業務の管理責任者の変更
○専任技術者の変更
○令第3条に規定する使用人の変更
○建設業許可の要件を欠いたとき
⑥廃業届