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建設業許可を福岡で新規・更新等を進めたい方は←左の青文字をクリックしてください。当センター及び建設業許可制度の概要がわかるページです。
①健康保険等の加入状況の提示
当該書類は、健康保険等の適用事業が、その加入状況を提示するものです。健康保険や厚生年金保険は、法人の場合や、個人経営でも常時5人以上の労働者を使用する場合に、社会保険加入が義務となっています。雇用保険においては、1人でも労働者を使用する場合に加入が義務となります。これらを適用事業と言いますが、建設業許可を受けようとする者が、適用事業である場合、当該書類に詳細を記載することが必須です。さらに書類の提出とあわせて、以下の確認書類が必要となります。
注)令和2年10月1日の建設業法改正により「適切な社会保険へ加入」が建設業許可の新たな要件となりました。
従って、令和2年10月1日以降の許可申請(更新含む)については、適切な社会保険加入していなければ、許可されることはありませんので注意が必要です。
(a)健康保険および厚生年金の加入を証明する資料
下記のうち、いずれかが必要となります。
○健康保険、厚生年金保険の保険料の納入にかかる領収証書
○健康保険、厚生年金保険の納入証明書
○健康保険、厚生年金保険者資格取得確認および、標準報酬決定通知書の写し
(b)雇用保険の加入を証明する資料
次の両方が必要となります。
○労働保険概算・確定保険料申告書の控え
○申告した保険料納入にかかる領収済通知書
②健康保険等の加入状況の記載方法について
「健康保険等の加入状況」の記載方法は次の通りです。
①営業所一覧表に記載された営業所の順番通りに名称を記載します。
②すべての従業員数(役員、個人事業者はじめ、建設業以外に従事する者を含む)を記載し、かっこ内には役員や個人事業者の数を記入します。
③加入している場合は「1」、未加入の場合は「2」、適用事業でなければ「3」を記載します。
④健康保険にかかる事業所整理記号、事業者番号を記載します。なお健康保険組合の場合は健康保険組合名を記載します。
⑤厚生年金基金の事業所整理記号、事業所番号を記載します。
⑥雇用保険の労働保険番号を記載します。
⑦営業所に関して、本社や本店でまとめて手続きしている場合は「本社一括」や「本店一括」と記載します。また、一括適用の承認を受けた営業所については、健康保険・厚生年金保険欄は記載不要となります。