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Chapter3 建設法務に関連する諸制度 建設業の法務・労務

技術者制度の特例

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■工事現場に配置する監理技術者等の雇用関係と特例とは

監理技術者等の雇用関係については、国土交通省が作成した「監理技術者制度運用マニュアル 」に「建設工事の適正な施工を確保するため、監理技術者等については、当該建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者であることが必要」であると記されています。「直接的かつ恒常的な雇用関係」とは、いかなることでしょうか。以下に記載します。

①直接的な雇用関係
直接的な雇用関係とは、監理技術者等とその所属建設業者との間に第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係(賃金、労働時間、雇用、権利構成)が存在することを意味しています。それ故に、在籍出向者、派遣社員などは直接的雇用関係ではありません。

②慣常的な雇用関係
恒常的な雇用関係とは、一定の期間にわたり当該建設業者に勤務し、日々一定時間以上職務に従事することが担保されていることを意味します。それ故に、1つの工事の期間のみの短期雇用は恒常的な雇用関係ではありません。また、恒常的な雇用関係と認められるためには、入札の申込のあった日以前に3か月以上の雇用関係があることが必要となります。恒常的な雇用関係の確認については、資格者証の交付年月日又は変更履歴、健康保険被保険者証の交付年月日等により確認できます。

監理技術者等の雇用関係は前述の通りですが、持株会社化など建設業を取り巻く経営環境の変化等に対応するために、直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いの特例を以下の通りに定めています。
○営業譲渡又は会社分割の場合
営業譲渡の日や会社分割の登記をした日から3年以内に限り、出向社員と出向先企業との聞に、直接的かつ恒常的な雇用関係があるとみなされます 。
○持株会社の子会社の場合
国土交通大臣の認定を受けた企業集団で、親会社から子会社へ出向した社員を子会社が工事現場に主任技術者や監理技術者として配置する場合、出向社員と子会社との聞に、直接的かつ恒常的な雇用関係があるものとみなされます。
○親会社及びその連結子会社の場合連結財務諸表提出会社である親会社と連結子会社からなる企業集団
に属する建設業者間の出 向社員を、出向先企業が工事現場に主任技術者や監理技術者として配置する場合は、出向社員と出向先企業との聞に、直接的かつ恒常的な雇用関係があるものとみなされます。

■現場技術者の専任とは

「公共性のある工作物に関する重要な工事」については、その現場ごとに工事技術者の専任が求められています(26条3項。専任とは、「他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的に当該工事現場に係る職務にのみ従事していること」をいいます(監理技術者制度運用マニュアル、三)。

発注者から直接建設工事を請け負った建設業者が、監理技術者等を工事現場に専任で設置すべき期間は契約工期が基本となります。しかし、以下のケースにおいては、たとえ契約工期中であっても専任の必要はありません(監理技術者制度運用マニュアル 、三( 2 ))。ただし、いずれの場合も、発注者と建設業者の間で次に掲げる期間が設計図書若しくは打合せ記録等の書面により明確となっていることが 必要です。
a現場施工に着手するまでの期間
現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事 等が開始されるまでの準備期間
b工事を全面的に一時中止している期間自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間
c工場製作のみが行われている期間
橋梁、ポンプ、ゲート、エレベータ一等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間
d工事完成後の期間
工事完成検査後の事務手続き等のみが残っている期間
なお、下請工事においては、施工が断続的に行われることが多いことを考慮し、専任の必要な期間は、下請工事が実際に施工されている期間とされてい ます。

■交代する場合や現場代理人との関係

技術者については交代や変更が問題になることもあります。
①変更や途中交代
当初、主任技術者を設置した工事であったが、大幅な工事内容の変更等により、工事途中で下請契約の請負代金の額が3000万円(建築一 式工事の場合は4500万円)以上 となったような場合、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、主任技術者に代えて、所定の資格を有する監理技術者を設置しなければなりません 。ただし、工事施工当初から変更があらかじめ予想される場合は、当初から監理技術者になり得る資格を持つ技術者 を配置しなければなりません。
また、建設工事の適正な施工の確保を阻 害する要因となるため、施工管理をつかさどっている監理技術者等についての工期途中での交代は、原則として認められ ません。しかし、監理技術者等の死亡、傷病又は退職等、真にやむを得ない場合 は途中交代が認められています。

② 現場代理人との兼務
現場代理人とは、工事現場に常駐し、全体の運営を取り締まる他、請負額の変更など契約に係わる権限等を除き、請負者の一切の権限を行使することができる者とされています(公共工事標準請負契約約款10条)。現場代理人は、法律上の特別な資格要件はありませんが、直接的かつ恒常的な雇用関係 (正社員)であることが必要です。「常駐」とは、当該工事のみを担当しているだけでなく、工事期間中、常に工事現場に滞在していることを指しています。

それ故に、原則として他の工事と重複して現場代理人となることはできません。しかし、以下のような場合は例外として兼務することが認められます。
密接な関係のある2以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は隣接した場所において施工する場合に限り、関連する他工事の現場代理人及び主任技術者又は監理技術者を兼務することができます。 また、同一請負契約で兼任した場合にあっても、当該工事が技術者の専任を要しない工事である場合には、請負金額500万円未満の他工事の現場責任者及び主任技術者を同時 に1件に限り兼務することができます。
なお、営業所における専任技術者及び経営業務の管理責任者は、現場代理人となることはできないので、これとの兼務はありません 。

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