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Chapter6 建設業許可の更新 建設業許可について

建設業許可の更新期限が経過した場合

更新日:

■更新申請が期限経過するとどうなるのか

もし許可の有効期間内に更新申請ができなかったら、改めて建設業許可を取り直すことになるのです。
この場合、次のような問題が発生するケースがあります。

①費用の増加

更新申請の際は、法定費用は知事許可・大臣許可問わず5万円です。
一方で、新規申請となると、知事許可9万円、大臣許可15万円です。
加えて、行政書士の代行費用も、更新時は7万円程度でしたが、新規申請となると13万円程度が一般的と言えます。
このように、新規申請は更新と比べて費用が増加します。
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②財産要件の問題

一般建設業の財産要件として、❶と❷があります。
❶自己資本の額が500万円以上であること
自己の保有財産の状況を表す貸借対照表で純資産の額が500万円以上必要ということを意味しています。
❷500万円以上の資金を調達する能力があること
500万円以上の預貯金があれば大丈夫です。しかし、預貯金がなければ、金融機関(銀行他)より500万円以上の融資が受けられることを証明する必要があります。

更新申請においては、この財産要件の確認は行われません。
毎年の決算届がその代替となっています。

しかし新規申請となると再度財産要件を満たしていることを証明する必要があります。
その際の諸事情で、500万円以上の預金残高や純資産が無い場合には、建設業許可が取得できなくなってしまいます。

■建設業許可の新規取得の必要書類

更新を怠ると、結局は新規取得となるため、多くの書類作成を伴うことになります。

○法人新規の場合

<添付書類>
登記されていないことの証明書
身分証明書
経営管理責任者の常勤性の確認資料
■経営管理責任者の経営経験の確認資料
専任技術者の常勤性の確認資料
■専任技術者の卒業証明書
実務経験の確認資料
■資格証等の提示及び写しの提出
■指導監督的実務経験の確認資料
■建設業法施行令第3条に規定する使用人の常勤性の確認資料
■国家資格者等・監理技術者の常勤性の確認資料
財産的基礎の確認資料
保険加入の確認資料
法人・個人事業税納税証明書

※ 附属明細表については特例有限会社を除く株式会社のうち、以下のいずれかに該当する者が提出します。ただし、 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第24条に規定する有価証券報告書の提出会社にあっては、有価証券報告書の 写しの提出をもって附属明細表の提出に代えることかができます。

1 資本金の額かが1億円超であるもの
2 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額かが200億円以上であるもの

【注】 許可の更新、業種を追加する場合や申請の内容により、省略可能又は提出不要の書類や上記の書類以外にも記載内容の確認のため提示又は提出を求める場合かがありますので、詳細については提出窓口にご照会下さい。

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