■塗装工事とは
塗装工事とは、主に外壁の塗装を行う工事です。塗料、塗材などを工作物に吹き付け、塗り付け、またははり付けを行う工事のことです。
■塗装工事の該当工事
塗装工事、溶射工事、ライニング工事(給水管などにペンキを流し、コーティ
ングする工事)、布張り仕上げ工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事工事が
該当します。
■塗装工事の許可取得のための要件
<要件①>経営業務管理者がいること
次のいずれかに該当する人が塗装工事の経営業務管理者になれます。
○塗装工事業を営んでいた会社において役員として
5年以上の経験がある人
○塗装工事業以外の工事業を営んでいた会社におい
て役員として6年以上の経験がある人
○塗装工事業を個人事業主として5年以上営んでい
る人
○塗装工事業以外の工事業を個人事業主として6年以上営んでいる人
また、法人の場合は常勤役員で、個人の場合は事業主本人または支配人登記された支配人であることに留意してください。
<要件②>専任技術者がいること
以下の1〜3に該当する人が塗装工事の専任技術者になれます。
① 専任技術者の対象となる資格を持っている人
<塗装工事の専任技術者になれる資格>
○建設業法上の技術検定に該当するもの
一級土木施工管理技士
一級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)
一級建築施工管理技士
二級級建築施工管理技士(仕上げ)
○職業能力開発促進法上の技能検定に該当するもの
路面標示施工(等級区分はなく、実務経験不要)
塗装・木工塗装・木工塗装工
建築塗装・建築塗装工
金属塗装・金属塗装工
噴霧塗装
②指定学科を卒業しており塗装工事に関する実務経験がある人
建築工学、土木工学学科を卒業していること。
上記学科で高校もしくは中等教育学校卒業の場合は、卒業後5年以上の実務経
験があること。
上記学科で大学・高等専門学校卒業の場合は、卒業後3年以上の実務経験があること。
③10年以上の実務経験がある人
塗装工事業に係る建設工事の実務経験が10年以上ある人。
<要件③>財産的基礎等
会社の資本金が500万円以上または銀行預金が500万円以上あること。