福岡の支援代行 建設業許可申請サポートセンター
【福岡での建設業許可取得をサポート。建設業許可の専門家である行政書士として、代行から申請、取得要件、必要書類まで細部にわたり支援。親身に相談。】

建設業許可申請サポートセンター

 070-9107-3603

[受付時間:平日9:00〜21:00]

Chapter1 経営事項審査の手続き 経営事項審査について

経営事項審査の手続きと記載方法

投稿日:

①経営状況分析申請にて提出する書類

通常、次の書類が必要です。

○経営状況分析証明書(様式25号の8)

○経営状況分析手数料の払込証明書

○建設業許可証明書、または許可証明書の写し

○直前1年分の財務諸表等(様式15〜25の9)

○減価償却実施額を確認できる書類

注)経営状況分析申請で必要となる書類は、都道府県で異なる場合があります。

 

②経営事項審査申請で提出する書類

一般的な必要書類は、以下の通りです。

○経営規模等評価申請書・経営規模等評価再審査申立書・総合評価請求書(様式25号の11)

○工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高(様式25号の11別紙1)

○技能職員名簿(様式25号の11別紙2)

○その他の審査項目(様式25号の11別紙3)

○経営状況分析結果通知書

○審査手数料証紙(印紙)貼付書

○建設業許可証明書、または許可証明書の写し

○確定申告者の申請者控え(2年分〜3年分)

○消費税確定申告書の申請者控え(2年分〜3年分)

○工事経歴書に記載された工事の契約書・注文書・請書等

○技術職員等の常勤性を確認する資料(健康保険及び厚生年金保険の標準月額決定書等)

○技術者の資格を確認する書類(資格証等)

○健康保険加入の有無を確認する書類

○厚生年金加入の有無を確認する書類

○雇用保険加入の有無を確認する書類

○建設業退職金共済制度加入の有無を確認する書類

○退職一時金制度加入の有無を確認する制度

○企業年金制度導入の有無を確認する書類

○法定外労災補償制度加入の有無を確認する書類

○前回の経営事項審査申請書副本、結果通知書

○変更届出書、変更届書の訂正について

○その他の変更届

○工事経歴書(様式2号)

○経理処理の適正を確認できた旨の書類(様式2号)

○継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿(様式3号)

○建設機械の保有状況一覧表

○建設機械の所有およびリース台数を確認できる書類

○ISO9001・ISO14001の登録書類

○監査の受信状況が確認できる書類、公認会計士等の合格書写し

 

③手数料

経営規模等浄化申請に必要となる手数料は8100円です。さらに、審査を受けようとする工種1種類につき2300円必要となります。また、申請者が総合評定請求を行う場合は、手数料が400円と、審査を受けようとする工種1種類につき200円も必要です。これら手数料の払込を証する書面を添付して、経営規模等評価申請を行います。経営情報分析に必要な手数料については、登録経営分析機関によって違いますので、留意してください。

 

④有効期間

経審の有効期間は、審査基準日すなわち事業年度の終了日から1年7ヶ月です。請負契約締結日の関係で公共事業を受注出来ない期間が生じないよう、毎年決算後速やかに経営審査事項を受ける必要があります。こうすることで、有効期間が途切れることなく維持することができます。

 

⑤経営状況分析申請書の記載方法について

「経営状況分析申請書」の記載方法は次の通りです。

①経営状況分析を受ける登録経営状況分析機関の名称と代表者の氏名を記載します。

②申請書を提出する年月日を記載します。

③現在の許可に該当する「大臣・知事コード」、「許可番号」、「許可年月日」、を記載します。「前回の申請時の許可番号」の欄は、前回の申請時の許可番号と、今回の許可番号が違う場合のみ記載します。

④申請日の直前の事業年度終了日を記載します。なお、合併や会社分割当の事情によって、直前の事業年度の終了日以外の日を審査基準日とする場合にはその日を記載します。

⑤審査の対象となる事業年度(直前の事業年度)の期間を記載します。同様に前審査対象事業年度と、前々審査対象事業年度の期間を記載します。なお、処理の区分については「処理の区分についてのコード番号」に則って記載します。合併や会社分割等の、一定のケースに該当する場合には処理の区分の右欄にもコード番号を記載します。

⑥単独決算の場合は「1」を、連結決算の場合は「2」を記載します。

⑦申請者の評価を記載します。

⑧減価償却実施額とは、「未成工事支出金に係る減価償却費」、「販売費及び一般管理費に係る減価償却費」、「完成工事原価に係る減価償却比」」、「兼業事業売上減価に係る減価償却費」として計上した額のことです。上記⑥において「1」と記載した場合のみ記載します。「2」と記載した場合は不要です。千円未満切捨てで記載します。

⑨最後にこの申請書を作成した者や、この申請書に関する質問等に応対できる担当者の氏名、電話番号等を記載します。

 

⑥経営規模等評価申請書の記載方法について

「経営規模等評価申請書」の記載方法は次の通りです。

①・②行おうとする手続きに該当しないものを削除します。

③現在の許可に該当する「大臣・知事コード」、「許可番号」、「許可年月日」を記載します。

④申請日の直前の事業年度の終了日を記載します。合併や会社分割などの事情により直前の事業年度の終了日以外の日を審査基準日とする場合にはその日を記載します。

⑤・⑥該当する区分を「申請時の種類についてのコード番号」に則って記載します。合併や会社分割等、一定のケースに該当する場合には、処理の区分の右側にもコード番号を記載します。

⑦申請者の詳細を記載します。資本金額については申請者が個人事業主の場合は、記載する必要はありません。

⑧現在、許可を受けている工種を選択します。該当する工事のカラムに「一般」の場合は「1」を、「特定」の場合には「2」を記載します。

⑨申請を行う工種のカラム内に「9」と記載します。

⑩審査基準日の決算を「基準決算」といいます。基準決算における自己資本金の額、または基準決算と前期決算における平均自己資金金額のいずれかを右詰めで記載します。なお、千円未満は切捨てとなります。

⑪上記⑩にて、基準決算を記載した場合は、「1」、平均自己資本額を記載した場合は「2」を記載します。

⑫この欄は、⑩で平均自己資本金額を記載した場合に記載します。

⑬前期と前々期の営業利益と、減価償却実施額を記載します。なお、千円未満は切捨てです。

⑭上記⑬の2期平均額を記載します。なお、千円未満は切捨てです。

⑮技術職員名簿で記載する技術職員の合計を記載します。

⑯経営状況分析を受けた登録経営状況分析機関の登録番号と名称を記載します。

⑰最後にこの申請書を作成した者や、この申請書に関する質問等に応答できる担当者の氏名、電話番号等を記載します。

 

⑦工事種類別完成工事高の記載方法について

工事種類別完成工事高の記載方法は、次の通りです。

①計算基準については、「2年平均」、「3年平均」のいずれかを申請者が選択します。選択した計算基準に合わせて、カラムに記載する事業年度の期間を記載します。

②経営規模等評価申請書(様式25号の11)で選択した工種について、完成工事高を記載します。なお、消費税抜き千円未満切捨てです。実績がない場合でも金額を「0」と記載します。業種コードの欄は「業種コード一覧表」に則って記載します。また、工種のうち「土木一式工事」、「とび・土工・コンクリート工事」、「鋼構造物工事」の3種類は内訳業種についても記載する必要があります。

③審査基準日で決算した完成工事高を記載します。消費税抜き千円未満切捨てです。

④完成工事高のうち、元請完成工事高を記載します。

⑤経営規模等評価の対象工種以外の建設業に係る完成工事高、元請完成工事高を記載します。

⑥契約後VEとは、契約締結後に、受注者が自主的に工事内容を見直し、工事目的物の機能・性能等を保持したまま、契約金額を減額できる施工方法等を提案する制度です。通常は「無」になりますが、「有」の場合、減額変更前の契約額を記載します。

 

⑧技術職員の記載方法について

技術職員の記載方法は、次の通りです。

①審査基準日の時点で、建設業に従事する技術職員(6ヶ月を超える者で使用人)の氏名、生年月日を記載します。元号については、略号をしようします。昭和は「S」、平成は「H」となります。

②業種コード欄には、技術職員の担当する工種の中から、経営規模等評価の対象工種を2つまで選択し、「技術職員資格者業種コード表」に則ってコードを記載します。

③上記②の工種について、担当することができる根拠となる有資格コードを記載します。

④1級の国家資格者で、監理技術者資格証書の交付を受け、加えて監理技術者講習を直前5年以内に受けている場合は「1」、それ以外の場合は「2」を記載します。

⑤監理技術者資格者証の交付を受けている場合、交付番号を記載します。

 

⑨その他の審査項目の記載方法について

その他の審査項目の記載方法は、次の通りです。

①労働福祉について、それぞれの制度加入状況等を記載します。

②はじめて建設業の許可を受けた時から、審査基準日までの期間等を記載し、民事再生法や、会社更生法適用の有無を記載します。

③国、特殊法人等又は地方公共団体と締結する防災活動協定の有無を記載します。なお、防災協定とは災害時に建設業者の行う防災活動について定めたもののことです。

④審査基準日直前1年間以内に「営業停止処分」または「指示処分」を受けたかを記載します。

⑤建設業の経理の状況を記載します。「公認会計士等の数」や「2級登録経理試験合格者数の数」については、合格者数を記載します。

⑥上記⑤の「監査の受審状況」欄に「1」を記載した場合のみに、2期平均の額を記載します。千円未満は切捨てです。それ以外の場合は、「0」を記載します。

⑦建設機械を保有している場合は台数を、保有していない場合を「0」を記載します。この場合の保有とはショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベルを申請者が所有している、あるいは共同利用や共有・リース契約により保有している場合をいいます。

⑧「ISO09001」および「ISO014001」について登録があれば「1」を記載します。なければ「2」を記載します。

お問い合わせ

-Chapter1 経営事項審査の手続き, 経営事項審査について

Copyright© 建設業許可申請サポートセンター , 2024 All Rights Reserved.