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Chapter1 建設業許可の基礎 建設業許可について

建設業許可を受けるための要件

更新日:

さまざまな建設業種で働く皆様の、「建設業許可の取得」をサポートいたします。

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ここでは、建設業許可を取得したい建設業者の皆様を対象にして、「建設業許可の取得のための要件」を説明いたします。
建設業許可の要件は、5つあり、以下に具体的な解説を記載しています。

建設業許可の要件は5つある

建設業の許可を受けるにあたって、建設業法で定める5つの要件を満たさなければなりません。
要件は、つぎの5つがあります。

建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者がいること
○経営業務の管理責任者等の設置
○適正な社会保険への加入
専任技術者が営業所ごとにいること
❸誠実性があること
財産的基礎又は金銭的信用を有していること
❺欠格要件に該当しない

 (注意)
福岡ローカルルールかもしれませんが、「営業所」については、上記の要件とともに必須事項があります。
下記「要件プラス1」を参照してください。

以下、個別の要件について記載します。

①要件1:建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者がいること

本社、本店のような主たる営業所には、「経営業務管理責任者」がいることが必須です。
経営業務管理責任者とは、営業取引上、対外的に責任ある地位のある人のことです。
経営業務管理責任者になれるのはある程度の地位(法人の役員等)にいる人に限定されます。

実際は、建設業者が法人の場合においては、法人の役員が該当します。
また、個人の場合は、事業主本人か支配人登記をした支配人です。
さらに、一定の地位にいるだけではなく、経営業務管理責任者は一定の経験があることも必要です。

具体的には、令和2年10月の建設業法改正の施行によって以下のように規定されています。

①適切な経営能力を有すること
<イ>常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であること
(1)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(2)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けたものに限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
(3)建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
ロ・・・常勤役員等のうち 1 人が次のいずれかに該当する者であって、かつ、財務管 理の業務経験(許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあっては当該建設業を営む者における 5 年以 上の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ。)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役 員等を直接に補佐する者としてそれぞれに置くものであること。
(1)建設業に関し、2 年以上役員等としての経験を有し、かつ、5 年以上役員等又 は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務 を担当するものに限る。)としての経験を有する者
(2)5 年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2 年以上役員等と しての経験を有する者

また、適正な社会保険への加入も次のように要件化されています。

健康保険、厚生年金保険・・・適用事業所に該当する全ての営業所について、その旨を届け出ていること
雇用保険・・・適用事業の事業所に該当する全ての営業所について、その旨を届け出ていること

②要件2:専任技術者が営業所ごとにいること

専任技術者を、各営業所に常駐させる必要があります。専任技術者とは、許可を受けようとする建設工事についての専門的な知識・経験を有する者で、営業所においてその工事に専属的に従事する者を意味します。専任技術者になる為には、一定の学歴、経験、資格等が要求されます。これは、一般建設業許可を受けるのか、特定建設業許可を受けるのかで違ってきます。

一般建設業許可を受けようとする場合

一般建設業許可を受けようとする場合は、以下の3つのうちいずれかを満たす者がいなければなりません。

❶大学、高等専門学校の指定学科卒業後、許可を受けようとする工種について3年以上、高校の場合、指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者。
例えば、大学の土木工学に関する学科を卒業後、3年間土木工事またはほ装工事を営む建設業者で工事に従事した経験を持つ人は、土木工事または、ほ装工事を営む建設業者の専任技術者になることが可能です。❷学歴、資格の有無を問わず、許可を受けようとする工種について10年以上の実務経験を有する者。
例えば、土木工事を営む建設業者で10年間工事に従事していた人は土木工事を営む建設業者の専任技術者になれます。❸許可を受けようとする工種について資格を有する者
例えば、1級建築士の資格を持つ人は建築工事や大工工事等を営む建設業者の専任技術者になることができます。

特定建設業許可を受けようとする場合

特定建設業許可を受けようとする場合は、以下の3つのうちいずれかを満たす者がいなければなりません。

❶許可を受けようとする工種に関して、国土交通大臣が定めた試験に合格したもの、または国土交通大臣が定めた免許を受けた者
例えば、1級建築施行管理技士の資格を持つ人は建築工事や大工工事など16種類の建設業者の建設業者の専任技術者になることが可能です。❷「一般建設業許可を受けようとする場合」の3つの要件のいずれかに該当し、かつ元請として4500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験(建設工事の設計または施行の全般について、工事現場主任または工事現場監督のような資格で、工事の技術面を総合的に指導した経験)を有する者
例えば、10年間土木一式工事に従事していた人で、請負代金4800万円の工事現場の現場監督の経験を有する人であれば、専任技術者になることが可能です。❸国土交通大臣が「特定建設業許可を受けようとする場合」の上記2つに掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者
国土交通大臣の認定については、現在は実施されていない講習・試験の受講者・合格者が対象です。

一定の学歴や資格があれば数年の実務経験を積むことで、または実務経験がない場合でも複数の工事の専任技術者になることが可能ですが、一定の資格や学歴がない場合、1つの工種の専任技術者になるだけでも最低10年間は実務経験が必要です。この要件では、一定の学歴や資格がない人は専任技術者になるのにたいへん長い期間がかかり、たいへんに不利な状況にあります。それ故に、実務経験の要件については例外的な取り扱いにて要件を緩和しています。
また、専任技術者になりことができる人の要件で留意すべきポイントがあります。専任技術者は「その営業所に専属していること」が必要な条件です。それ故に、営業所を不在にしていることが多い人や他の建設業者にて専任技術者等になっている人は専任技術者として認められないということが留意するポイントです。

③要件3:誠実性があること

許可申請者(法人の場合は当該法人、その役員、支配人、営業所の代表者)について請負契約の締結やその履行に関して法律違反(詐欺・脅迫等)や不誠実な行為(工事内容等についての約束違反)があれば建設業許可を取得することができません。

④要件4:財産的基礎又は金銭的信用を有していること

建設業を営むには工事着工費用等が必要です。それ故に、一定程度の資金確保は必須といえます。要求される財産的基礎又は金銭的信用は、一般建設業許可を受けるのか、あるいは特定建設業許可を受けるのかで違います。

一般建設業許可を受けようとする場合

以下のいずれかに該当することが求められます。

❶自己資本の額が500万円以上であること
自己の保有財産の状況を表す貸借対照表で純資産の額が500万円以上必要ということを意味しています。❷500万円以上の資金を調達する能力があること
500万円以上の預貯金があれば大丈夫です。しかし、預貯金がなければ、金融機関(銀行他)より500万円以上の融資が受けられることを証明する必要があります。❸許可申請の直前の過去5年間で許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること
すでに建設業の許可を受けている業者が対象で、更新時の要件となります。

特定建設業の許可を受ける場合

次にあげる❶から❸のすべてに該当しなければなりません。

❶欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
営業活動から獲得できた利益は、繰越利益剰余金として純資産に蓄積されていきます。逆に、赤字は蓄積された利益、資本を減少させてしまいます。「欠損の額」というのは、マイナスの繰越利益剰余金の額が、資本剰余金や利益剰余金、その他の利益積立金の額を超えてしまった場合、その超過した金額のことを言います。貸借対照表でみれば、資本金の額より、純資産の合計額が少ない状態になります。
個人の場合、考え方は同じですが、事業主勘定を清算して計算します。
算出するための計算式は次の通りです。○法人の場合
繰越利益剰余金—(資本剰余金+利益準備金+繰越利益剰余金以外のその他剰余金)≦資本金×20%
○個人の場合
事業主損失—事業主借勘定+事業主貸勘定≦期首資本金×20%❷流動比率が75%以上であること
流動比率とは、流動負債の合計額のうち流動資産の占める割合を意味します。流動負債とは、支払手形、短期借入金等の早期に現金決済される負債を意味します。流動資産とは、受取手形、売掛金のような早期に現金化されるような資産を意味します。資産をたくさん持っていても、現金化が難しければ意味がありません。流動比率は手元の資金が十分に確保されているか否かという支払能力のレベルを図る指針となります。❸資本金の額が2000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4000万円以上であること
資本金の額というのは、株式会社においては、払込資本金の額を指します。株式会社以外であれば、特例有限会社においては資本の総額、合資会社・合名会社・合同会社においては、出資金額、個人の場合は、期首資本金の額で判定します。自己資本は返済義務のない資産を意味し、出資者からの払い込まれた資本金や営業活動により得られた利益が該当します。貸借対照表における純資産の部の合計額が自己資本の額となります。

⑤要件5:欠格要件に該当しないことも必要

建設業許可を受けようとする者が一定の欠格要件に該当しないことが必要となります。
許可を受けようとする者とは誰を指すのでしょうか。それは、法人においては役員全員を指します。
また、個人事業においては、本人、支配人等を指します。欠格要因は次の通りです。

❶許可申請書類の重要な事項について、虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いたとき
❷成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
❸不正の手段により許可を受けて許可行政庁からその許可を取り消され、又は営業の停止処分に違反して許可を取り消される、その日から5年を経過しない者。
❹建築工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、または危害を及ぼす恐れが大であるとき
❺請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業停止を命じられ、その停止期間が経過しない者
❻禁錮以上の刑に処せられた場合で。刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から、5年を経過しない者
❼建設業法、労働基準法、暴力団法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法の特定の規定等に違反して罰金以上の刑に処せられた場合で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

要件プラス1:営業所について

❶営業所の使用権限
その建物や部屋を「営業所」として使用していいという使用権限が必要です。
通常、自己所有なら問題なく、賃貸物件ならば賃貸借契約書に「営業所としての使用を認める」という趣旨の文言が記載されています。
この文言が記載されていないようなケースでは、使用許諾書が必要です。
また、自己所有でもマンションの区分所有の場合は、管理組合で営業所使用を禁止している場合もあるので注意が必要です。
❷営業所は生活空間から独立していること
営業所が住居とは別に存在して入ればいいのですが、住居兼事務所という場合もあります。
この場合は、住居部分を通らずに事務所に入室できる状態でなければなりません。
❸事務所として体裁が保たれていること
事務所に必要な固定電話、机椅子、書類保管用のキャビネットなどが用意されている必要がります。
❹建設業法に基づく標識の掲示
許可を受けた建設業者は、本店、支店の営業所で一般の人たちが視認できる見やすい場所に建設業法に基づく標識を掲げなければなりません。

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