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Chapter2 建設工事と請負・下請契約について 建設業の法務・労務

請負契約とは

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■直接指示をすることができない
請負契約とは、シンプルに言えば「他人に仕事をしてもらう」契約のことです。つまり、他人の労務を利用して仕事を完成させ、その対価として報酬を与えるという契約なのです。請負は、業務(仕事)を請け負うことから、業務請負と呼ばれることもあります。契約書の表題についても「業務請負契約書」とされることがあります。次に、請負契約とは、どのような要件を備えている契約なのかを記載します。

最初に、注文者(使用者)が作業従事者に対し、直接指揮命令をしない、ということがあります。作業従事者の個別の作業に対して口出ししたいことがあっても、注文者は直接指示をだしてはいけないのです。請負人の責任者の指揮命令の下で、作業従事者が注文者の意に沿った仕事をすることになります 。ここは、「派遣」や「在籍出向」と大きく異なるところです。

次に、「請負」は仕事の完成が「契約の目的」となります。ここが「業務委託」との違いです。業務委託とは、注文者(委託者)が法律行為(売買や賃貸など)以外の一定の事務処理や業務、手続といったものを委託することです。

請負では、作業場所として請負人の管理下で行われることを原則としています。つまり、請負人の会社で仕事をするということです。注文者から仕事を請けた場合は、自社に持ち帰って仕事をするということになるのです。そして出来上がった完成品を納品するのです。仕入と似ている感じもしますが、仕入との大きく異なるのは、完成品の内容、数量共に完全なオーダーメイドであるということです。それ故に、仕事のプロセスよりも結果が重要になり、請負人は仕事について結果責任を負うことになるのです。要するに請負契約とは、注文者が誰かに仕事を完成させるように依頼する契約であり、作業従事者には直接指示をすることなくに、出来上がるまで、完全に請負人にお任せするという契約になります 。

■請負とみなされるためには
請負とみなされるための要件は、1986年の労働省告示第37号「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準を定める告示」によって定められています。大別すると、「労務管理の独立性 と「事業経営上の独立性」の2つがあります。

労務管理の独立性とは、請負社員に対する作業指示、労働時間の指示や管理、服務規律や配置に関する指示や決定、業務の評価などは、請負会社が行う必要がある、ということを意味しています。

事業経営上の独立性とは、①自己責任で資金の調達、支払いを行うこと、②民法、商法その他の法律上の事業主責任を遂行すること、③単なる肉体的な労働力の提供ではなく、機械、設備、機材などの自己調達による業務処理又は企画、技術、経験上の自己独立遂行性があること、の3点です。請負であるとみなされるためには、これらの要件すべてに該当しなければならないのです 。

■下請契約とは
下請契約は、建設業法で「建設工事を他の者から請け負った建設業を営む者と、他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一 部について締結される請負契約をいう」と規定されています。建設工事を他の者から請け負った建設業を営む者を元請負人、他の建設業を営む者を下請負人といいます。

最初に発注者から工事を請け負った者が、元請負人として発注者とかわす契約を請負契約といいます。その後、元請負人が発注者として、一部の工事を下請に出す場合に、一次下請負人とする請負契約を下請契約といいます。また、一次下請負人が元請負人として 二次下請負人とする契約も同様です。まとめると、下請契約とは建設業を営む者同士の請負契約のことです。加えて、元請負人として、下請契約を行うには、元請負人は建築業法の許可を受ける必要があります。

■下請や一人親方を使うときの注意点
下請契約をする場合は、請け負った工事のすべてを下請にさせることはできません。つまり、丸投げは禁止されているのです (ただし、建設業法では公共工事を除き、発注者が書面で承諾した場合は、一括して下請に出すことは可能としています。)また、工事金額についても注意が必要です。1件の請負代金が500万円以上の建築一式工事以外の工事を行う場合、建設業法上の許可がなければ工事を請け負うことができないため、一人親方に発注することが難しい場合もあります。

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