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Chapter1 建設業の法務・労務の基本 建設業の法務・労務

労働安全衛生法とは

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どんな法律なのか

労働安全衛生法とは、職場での労働者の安全・健康を確保し、快適な職場環境を作ることを目的として昭和47年に制定されたものです。そもそもは安全衛生については労働基準法に規定がありましたが、独立した法律にするべき重要性が認められて、規定されたのです。それ故に、同法1条には「労働基準法と相まって労働者の安全と健康を確保すると共に、快適な職場環境の形成を促進する」と定められています。このことは、建設業にも当てはまります。

この法律には、①この目的を達成するために厚生労働大臣や事業者が果たすべき義務や機械や危険物、②有害物に対する規制 、③厚生労働大臣は労務災害を防止するための方策を講じなければならないこと、④ 事業者は労働者の安全を確保するために、安全衛生を管理する責任者を選出しなければならないこと、⑤法に反した際の罰則などが定められています。

どのようなスタッフを配置する義務があるのか

労働安全衛生法は、労働者の安全と衛生を確保するためにいろいろな役割を負ったスタッフを事業場に配置することを事業者に対して求めています。この法律により配置が義務付けらたスタッフや組織には 、総括安全衛生管理者、産業医、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者・衛生推進者 、安全委員会・衛生委員会などがあります。また、建設業など、請負の労務関係で行われる仕事については、「元請から依頼を受けた下請が、さらに孫請に依頼する」というように、階層の深い関係となるので、一般の安全管理体制とは異なる方法の安全管理体制の構築が要求されるのです。

建設業をはじめ会社が講じるべき措置

労働安全衛生法は、事業者が配置すべきスタッフの種類の他にも、事業者が講じるべき措置について規定しています。
まず、機械などの設備により、爆発・発火などの 事態が生じたり、採石や荷役などの業務から危険が生じる可能性がある場合には、それを防止する措置を講じなければならないことを定めています(20条) 。
さらに、ガスや放射能、あるいは騒音といった労働者に健康被害が発生させるおそれがある場合にも、事業者は労働者に健康被害が発生しないように何らかの対策を講じなければならないとされています(22条)。加えて、下請契約が締結された場合には、元請業者は下請業者に対して、労働安全衛生法や関係法令に違反すること がないように指導しな ければならないとされています(29条)。建設業は元請・下請で仕事を進めことが多く、十分配慮しなくてはなりません。
この他にも、事業者が講じなければならない措置として様々なものが規定されています。

安全や衛生について の教育

労働安全衛生法は、事業主が労働者の生命や健康を守るために、労働者に対して教育を行わなければならないことも規定しています。事業者が、新たに労働者を雇い入れたときや、労働者の作業内容を変更したときには、労働者に対して安全や衛生についての教育をすることが義務付けられているのです(59条)。

また、現場において労働者を指導監督する者に対しては、労働者の配置や労働者に対する指導の方法などについて、安全や衛生の観点から教育をしなければならないと規定しています(60条)。
安全衛生については、労働者自身が気をつけることも重要ですので、事業者は労働者を安全衛生の観点から教育する義務を負っているのです。

労働者の健康保持のための検査

労働安全衛生法は、労働者の健康を守るために、いくつかの検査を行うことを事業者に義務付けています。
最初に、人間にとって有害な物質を扱う作業場などでは、作業環境測定を行わなければなりません。作業環境測定とは、空気がどれだけ汚れているかなど、作業を行う環境について分析をすることを意味しています。有害な物質などを扱っている作業場においては、労働者の健康が害される可能性が高く、作業環境測定を行うことが義務付けられています。

また、事業者は、労働者に対して定期的に健康診断を実施しなければなりません。そして、健康診断を実施した後には、診断結果に対する事後措置について医師の意見を聞くことも義務付けられています。

このような検査を経て、労働者の健康が害されるおそれがあると判明した場合には、事業者は何らかの対策を講じることになります。たとえば、作業環境測定により作業場が有害物質で汚染さ れて労働者に 悪影響が生じる可能性がある場合には、新たな設備を導入することで 有害物質の除去を図ることになります 。

健康診断により、労働者の健康状態が悪化していることが判明した場合には、労働時間の短縮や作業内容の変更といったことを検討する必要があります。いずれにしても、検査によって判明した問題に対して適切な措置を講じることが重要となります。

快適な職場環境を形成するために

事業者は、労働者が快適に労務に従事できるよう、職場環境を整えるよう努めなければなりません(71条の2) 。
具体的には、厚生労働省が公表している「事業者が講ずべき快適な 職場環境の形成のための措置に関する指針」が参考になります 。
この指針の中では、労働環境を整えるために、空気環境、温熱条件、視環境、音環境を適切な状態にすることが望ましいとされています。また、労働者に過度な負荷のかかる方法での作業は避け、疲労を効果的に回復するために休憩所を設置すべきことも記載されています。さらに、これらの措置を講じる際は、労働者の意見を反映させ、継続的かつ計画的に取り組んでいくことが必要だとされています。労働者にストレスが生じやすいという現代の状況を踏まえて、労働者が働きやすい環境を作ることが大切なのです。

労働災害防止計画について

労働災害防止計画とは、労働者が事業場で災害に遭うことを防ぐために、労働安全衛生法が厚生労働大臣に対し、策定を義務付けているものです。労働災害防止計画 を策定する際は、まず労働政策審議会の意見を聞きます。その上で社会の変化による労働災害の変化等を反映させ、労働災害の防止のための主要な対策に関する事項その他労働災害の防止に関する重要な事項を規定していくのです。具体的には、以下のような内容が策定されています 。
① 計画の目標 (死亡者数の減少など数値目 標を掲げる )
② 重点施策
③ 重点施策ごとの具体的取り組み

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