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Chapter4 建設業と労働法務について 建設業の法務・労務

割増賃金

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■ 割増賃金とは何なのか

使用者(もちろん建設業の経営者も含みます)は、労働基準法37条に基づき、労働者の時間外・深夜・休日労働に対して、通常の労働時間又は労働日の賃金計算額の25%〜50%の範囲内で政令で定める割増率を上乗せした割増賃金の支払義務があります。

割増率は労働基準法37条を受けて、政令で規定されています。その内容は、1日8時間、週40時間の法定労働時間を超えて労働者を働かせた時間外労働の割増率は、25%以上となっています(月60時間を超える場合には50%以上)。また、午後10時から午前5時までの労働(深夜労働といいます)についても、同様に25% 以上となっています。時間外労働と深夜労働が重複した場合は、2つの割増率を足すことになりますので、50%以上の割増率となります。また、1週1日以上又は4週4日以上と定められている法定休日に労働者を働かせた場合は、休日労働として35%以上の割増率となります。休日労働と深夜労働が重複した場合、割増率は60%以上となります。

■法定内残業と時間外労働の違い

割増賃金を支払わなければならない「時間外労働」とは、法定労働時間(週40時問、1日8時間)を超える労働時間のことです。しかし、労働基準法は、就業規則で定められた終業時刻後の労働のすべてに割増賃金の支払をするように定めてはいません。

たとえば、ある会社の就業規則で9時始業、17時終業で、昼休み1時間と決められているのであれば、労働時間は7時間です。そこで18時まで「残業」したとしても、8時間の枠は超えていませんから、時間外労働とはならないのです。この残業のことを法定内残業といいます。法定内残業は時間外労働ではありませんから、使用者は割増賃金ではなく、通常の賃金を支払えばよいのです。しかしながら、この場合でも使用者が割増賃金を支払うことについては問題ありません。建設業の業務においても昼休みはありますから、留意するポイントです。

■三六協定を結ぶ

時間外労働は、労使間で時間外労働について労使協定を結び、その範囲内で残業を行う場合に認められます。この労使協定のことを、労働基準法36条から三六協定といいます。同じ建設業の会社であっても、残業の必要性は事業場ごとに異なりますから、三六協定は事業場ごとに締結する必要があります。事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(それがないときは過半数を代表する者)と書面による協定 (三六協定)をし、これを労働基準監督署に届けるよう義務付けられています。

■三六協定の締結方法について

三六協定で締結すべき事項は、①時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的事由、②業務の種類、③労働者の数、④1日及び1日を超える一定の期間について、延長することができる時間又は労働させることができる休日です。④については、限度時間が決められています。労働者の同意があっても、限度時間を超えて働かせることはできません。

また、三六協定は協定内容について有効期間の定めをしなければなりませんが、その長さについては労使の裁量にまかせられています(ただし無期限の協定は不可)。
なお、三六協定で定めた労働時間の上限を超えて労働者を働かせた使用者に対しては6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されることになります(労働基準法119条1号)。建設業の経営者も三六協定は締結しましょう。

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