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①専任技術者とは何か
建設業許可の一つに、「専任技術者がいること」があります。専任技術者は営業所ごとに置く必要があります。専任技術者とは、許可を受けようとする工種(建設業許可で、29種類に分類された工事の種類を指し、業種とも言われます。)に対応した専門的知識や、技術を持つ者を指します。専任技術者は、それぞれの営業所で、関連する工事に従事している者の中から、次の要件を満たしている者を選びます。(許可の種類によって要件が違います。)
また「営業所」とは、常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことで、本店または支店などが該当します。
この営業所にも、営業所たる要件があります。
<一般建設業の場合>
a:許可を受けようとする工種に関して、国土交通省令で定める学科について、大学や高等専門学校卒業後、3年以上の実務経験を有する者。
b:許可を受けようとする工種に関して、国土交通省令で定める学科について、高等学校卒業後、5年以上の実務経験を有する者。
c:許可を受けようとする工種に関して、10年以上の実務経験を有する者
d:許可を受けようとする工種に関して、一定の国家資格者、免許等を有する者。
<特定建設業の場合>
e:許可を受けようとする工種に関して、一定の国家資格、免許等を有するか、一定の試験に合格した者。
f:a〜dに該当し、2年以上一定の指導監督的な実務経験を有する者。
g:国土交通大臣が、e、fと同等以上の能力を有すると認めたもの。
尚、実務経験とは、雑務を除く建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいいます。設計技術者としての設計や、現場監督技術者としての監督、作業員またはその見習いなどの経験なども含まれます。また、「一定の指導監督的な実務経験」とは、許可を受けようとする工種にかかる建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4500万円以下の工事について、指導し、監督した経験を意味します。
②専任技術者証明書の記載方法について
専任技術者証明書は、各営業所に専任技術者を配置していることを証明します。それ故に建設業許可申請書の別紙2「営業所一覧表」に記載したすべての営業所について記載する必要があります。欄が不足するなら、同じ書式を使ってすべて記載します。また、専任技術者証明書は、申請の提出先にはじめて申請を行う「新規」の場合だけでなく、工種を追加するために行う「新規」の場合だけでなく、工種を追加するために行う「追加」、資格区分や営業所の変更を届ける「変更」等。あらゆるケースで作成することになります。
①申請内容が。「新規」の場合には「変更」を削除し、「変更」の場合は、「新規」を削除します。工種追加の場合は、いずれも削除せずそのままにします。
②もう既に証明を受けた専任技術者が、新しい人に交替するための削除申請をするのなら、「(2)」に○をつけます。それ以外のケースでは、「(1)」に○をつけます。
③受けようとする許可が「一般」の場合は、「法第15条第2号」を削除し、「特定」の場合。「建設業法第7条第2号」を削除します。ただし、「一般」と「特定」を両方申請する場合、いずれも削除せずそのままにします。
④受けようとする許可が「大臣許可」の場合、「○○地方整備局長」を残し、他を削除します。北海道の場合は、「北海道開発局長」を残し、他を排除します。○○にはそれぞれの地区の管轄地方(東北、関東、北陸、中部、近畿、中国、四国、九州の8地方)を記載します。受けようとする許可が「知事許可」の場合、「○○知事」を残し、他を削除します。○○には許可を受けようとする都道府県名を記載します。
⑤「証明者」が、証明書に記載した日を記載します。
⑥申請の提出先に初めて申請を行う場合、または工種を追加する際は「届出」を削除し、それ以外の変更、削除、新たな専任技術者の追加等は、「申請者」を削除します。
⑦法人の場合、本店所在地と商号、代表者氏名を記載します。そして、代表者印(法人実印)を押印します。個人の場合は、所在地と屋号、本人の氏名を記載し、実印を押印します。
⑧申請の提出先に初めて申請を行う場合や、工種を追加するときは「1」を記載します。既に証明を受けている専任技術者の担当工種や、資格区分に変更がある場合は「2」を記載します。新たな専任技術者の追加は「3」を、既に証明を受けていた専任技術者が新たな者に交替をするために、削除する場合は「4」をそれぞれ記載します。専任技術者が営業所を変わった時は「5」を記載します。
⑨現在の許可似かかる大臣・知事コードについて、「大臣・都道府県知事コード表」の通りに記載します。
⑩現在の許可番号を記載します。
⑪現在の許可を取得した日を記載します。現在の許可年月日が複数ある場合は、最も古いものを記載します。
⑫専任技術者となる者の姓の最初の2文字をカタカナで記載します。
⑬専任技術者となる者の氏名を漢字で記載します。左詰めで記載します。姓と名の間は、1カラム空けてください。
⑭専任技術者となる者の生年月日を記載します。元号については、「S」、「H」等の略号を使用します。
⑮専任技術者となる者が担当する工事の□内に「専任技術者の要件」コード表のとおりに記載します。ただし。 ⑧が「4」である場合、この欄は記入しなくていいです。
⑯専任技術者となる者が、既に何らかの工種について、申請の提出先に証明している場合、該当する業種を、専任技術者となる者が担当する工事の□内に「専任技術者の要件」コード表のとおりに記載します。ただし。⑧が「4」である場合、この欄は記入しなくていいです。
⑰専任技術者の有資格区分について、「専任技術者の要件についてのコード表」のとおり、記載します。
⑱⑧が「2」、「3」、「4」、「5」の場合、変更、塚・削除した年月日を記載します。
⑲⑧が「5」のケースだったら、変更前の所属営業所名を記載します。それ以外の場合は記載不要です。
⑳所属する営業所名を記載します。
㉑専任技術者となる者の住所を記載します。
③「工種追加申請」の場合の書式の書き方にについて
既に建設業許可を受けている業者が、許可を受けている行政庁に対して新たな工種の許可を追加して受ける場合の記載例です。この場合、同一業者でありながら、許可日の異なる2つ以上の建設業許可を得ることになります。そこで、建設業許可申請書で有効期間の一本化を希望することが可能です。また、有効期間を一本化するにあたっては、許可の有効期限が6ヶ月以上残っている必要があります。
④許可換え新規許可申請書の場合の書式の書き方
既に建設業の許可を受けている業者が、許可を受けた行政庁以外に、新たな建設業の許可を受けようとする申請を「許可替換え新規許可申請」といいます。書式例では、別の都道府県において許可換え新規許可申請を行った場合を例としています。
⑤「般・特新規許可申請」の場合の書式の書き方
一般建設業許可を受けていた業者が後から特定建設業許可を受けようとする場合に行う申請を「般・特新規許可申請」といいます。書式例は、一般建設業許可申請のみをしていた場合、後から特定建設業許可申請を行った場合を例としています。
⑥専任技術者証明書の記載方法について
専任技術者証明書は、(様式8号(2))は、既に受けている許可を更新する際に使用する書類です。記載内容が簡易になっており、基本的には「新規変更用(様式8号(1))と同様です。記載例は5年後に更新を行う前提になっています。
更新と工種追加を同時の行うケースが生じた場合、新たに追加となる工種については「新規用」に記載し、更新による専任技術者の証明は「更新用」に記載し、併せて提出することになります。
①受けようとする許可が「一般」の場合、「法第15条2号」を削除し、「特定」場合、「建設業法第7条第2号」を削除します。ただし、「一般」と「特定」を両方申請する場合、いずれも削除せず、そのままにします。
②受けようとする許可が「大臣許可」の場合、「○○地方整備局長」を残し、他を削除します。北海道の場合は、「北海道開発局長を残し、他を削除します。
○○にはそれぞれの地区の管轄地方(東京、関東、北陸、中部、近畿、中国、九州の8地方)を記載します。受けようとする許可が「知事許可」の場合ならば、「○○知事」を残し、他を削除します。○○には許可を受けようとする都道府県名を記載します。
③営業所の名称を、建設業許可申請書別紙2(2)「営業所一覧表」更新用に記載した順番通りに記載します。
④専任技術者となる者が担当している工事の種類の略号と「専任技術者の要件についてのコード表」にある要件に合わせて「担当する工種」に書かれた数字をハイフンで結び、記載します。
⑤専任技術者の有資格区分に関して、「専任技術者の要件についてのコード表」のとおりに記載します。
⑥専任技術者となる者の生年月日を記載します。