①どのような場合に作成するのか
経営業務の管理責任者に変更・通知があった場合は、経営業務の管理責任者証明書によって変更届を提出しなければなりません。この届出は、変更のあったときから2週間以内に行わなければなりません。この届出においては、次の添付書類が必要です。
①経営業務の管理責任者の変更
○登記事項証明書
○戸籍抄本または住民票
②経営業務の管理責任者の確認資料
以下参照
建設業許可申請で自身で用意する添付書類
②経営業務の管理責任者が欠けた場合
経営業務の管理責任者が、予定外に欠けた場合は次のいずれかを選択しなければなりません。
(a)法人で複数の役員がいる場合
欠けることになる経営業務管理責任者以外に、別の5年以上役員として登記された者がいれば、その者を経営業務管理責任者とします。
(b)法人で役員が1人、または個人事業主の場合
欠けることになる経営業務管理者責任者の「配偶者またはご子息」が「後継者として営業を継承する意思がある」場合、例外的に経営業務管理責任者となることができます。ただし、後継者に7年以上の経営補佐経験が必須です。
(c)新たに経営業務の管理責任者を確保する場合
(a)、(b)以外では、「経営業務の管理責任者」の要件を満たす者を新たに確保する必要があります。
(d)新たな経営業務の要件を欠くことになりますので、まずは届出書を出し、経営管理業務を確保するよう努めますが、(a)、(b)、(c)いずれも不可能な場合は、廃業届を提出するしかありません。このケースでは、建設業を営むことができなくなってしまいます。
③経営業務の管理責任者証明書の記載方法について
経営業務の管理責任者を変更する際の記載方法については、「経営業務の管理責任者証明書」(リンク)に則って記載するのがいいでしょう。当該株式会社における「経営業務の管理責任者であった代表者が交替したケース」を例として、いくつかの補足を行います。
①〜⑤「経営業務の管理責任者証明書」に則って記載します。
⑥自社で証明する場合、この欄は、新しい代表者の氏名を記載します。
⑦〜⑨「経営業務の管理責任者証明書」に則って記載します。
⑩変更届として行う場合は、「申請者」の文字を削除し、「届出者」の文字を残します。代表者の氏名については新しい代表者の氏名を記載します。
⑪経営業務の管理責任者の変更届になりますので「2」を記載します。
⑫実際に代表者を記載した日付を記載します。
⑬新規の許可申請で空欄でしたが、この欄に現在の許可に該当する「大臣・知事コード」「許可番号」、「許可年月日」を記載します。
⑭〜⑰新しい代表者(経営業務の管理責任者となる者)の氏名、生年月日、住所を記載します。
⑱変更前の代表者(経営業務の管理責任者であった者)の氏名と生年月日を記載します。