①どんなケースで作成が必要なのか
この一覧表に記載するべき要件にあたる使用人は、「建設工事の請負契約や入札等の契約締結の権限を付与された営業所の代表者」とされています。
つまりは、支店長、営業所長を指しています。要するに、建設業の許可を受けようとする申請者が、支店や支店に準ずる営業所を持ち、そこに支店長、営業所長が置かれているケースにおいては、当該一覧表の作成が必須となります。
申請者が個人のケースでも。支配人を登記したものがいる際は、作成の必要があります。
②建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表の記載方法について
建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表に記載する使用人は、複数の支店、営業所を兼ねることは認められず、1つの支店、営業所に1名のみを記載することが必須です。
①営業所の名称を、建設業許可申請書別紙2「営業所一覧表」に記載した順番通りに記載します。
②通常、「○○支店長」、「△△営業所長」と記載します。○○、△△は支店名です。また、令第3条に規定する使用人が役員が兼ねている場合「取締役○○支店長」となります。令第3条に規定する使用人が、支配人登記をしたものであるときは、「支配人」とします。
③令第3条に規定する使用人の「氏名」、「生年月日」、「住所」を記載します。