①どんなケースで作成が必要なのか
この一覧表に記載するべき要件にあたる使用人は、「建設工事の請負契約や入札等の契約締結の権限を付与された営業所の代表者」とされています。
つまりは、支店長、営業所長を指しています。要するに、建設業の許可を受けようとする申請者が、支店や支店に準ずる営業所を持ち、そこに支店長、営業所長が置かれているケースにおいては、当該一覧表の作成が必須となります。
申請者が個人のケースでも、支配人を登記したものがいる際は、作成の必要があります。
②建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表の記載方法について
建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表に記載する使用人は、複数の支店、営業所を兼ねることは認められず、1つの支店、営業所に1名のみを記載することが必須です。
①営業所の名称を、建設業許可申請書別紙2「営業所一覧表」に記載した順番通りに記載します。
②通常、「○○支店長」、「△△営業所長」と記載します。○○、△△は支店名です。また、令第3条に規定する使用人が役員が兼ねている場合「取締役○○支店長」となります。令第3条に規定する使用人が、支配人登記をしたものであるときは、「支配人」とします。
③令第3条に規定する使用人の「氏名」、「生年月日」、「住所」を記載します。
■「令第3条の使用人」とは何か
建設業法上の営業所を設置している建設業者において、一定の権限を委任された支店長または営業所長などを「政令第 3条の使用人」といい、法第7条第1号イに該当し、5年以上の経験があれば経営業務の管理責任者として認められます。
許可を受けた建設業者が「従たる営業所」を設置する場合、その営業所における契約締結の名義人として、必ず「政令第3 条の使用人」を届け出ることが必須です 。
また、その使用人として届けられた期聞が5年以上あるときは、経営業務の管理責任者になることが可能となります。「政令第3条の使用人」とは、建設業法施行令に規定する使用人を意味します。具体的には、支店や営業所の代表者(支店長、営業所長など)を指します。
建設業を営む営業所で契約の名義人になっているなど、会社の代表取締役などの代表者に一定の権限を委任された事実上の責任者であればよく、支店や営業所の次長、副所長なども認められるケースもあります。
一定の権限とは 、営業所で請負契約の見積り、入札、契約締結など実体的な業務を行うことを意味します。例をあげると、「大臣許可業者に勤務していて取締役ではなかったが 、経営業務の管理責任者になれないか 」という質問を比較的多く受けます 。取締役でなかったからだめだと考えずに、自らの経歴をもう一度確認してください 。
支店長になっていたことは覚えていても 、政令第3条の使用人に自分がなっていたことを必ずしも意識していないこともあるからです。「政令第3条の使用人」は、会社の役員など申請者と同様 、法第8条に規定するとおり、欠格要件該当者はなれません。
また、法第28条の指示および営業の停止においては役員同様に扱われるなど責任のある地位です 。建設業の許可を申請する場合には、本人の略歴書、身分証明書、成年被後見人および被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書などの提出が求められます。