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Chapter3 建設法務に関連する諸制度 建設業の法務・労務

施工体制台帳の記載・保存

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■施工体制台帳を関係者に周知
元請業者は、施工体制台帳作成工事であることを工事関係者に周知するため、工事現場内の見やすい場所に再下請負通知書の提出案内に関する書面を掲示する必要があります(建設業法施行規則14条の3第1項)。
これを受けて、下請負人がさらにその工事を再下請負した場合、元請業者に対し、再下請負通知書を提出することになっているのです(建設業法24条の7 第2項)。通知書の記載事項は、① 自社に関する事項、②自社が注文者と締結した建設工事の請負契約に関する事項、③自社が下請契約を締結した再下請負人に関する事項、④自社が再下請負人と締結した建設工事の請負契約に関する事項などとなっています。

■一括下請の場合、施工体制台帳に元請負人の記載について
丸投げとも言われる一括下請負を容認すると、中間搾取、工事の質の低下など建設業の健全な発達を阻害するため、建設業法22条では、いかなる方法をもってするのかにかかわらず、一括下請負を禁止しています。
ただ、一括下請負については 、例外規定があり(22条3項)、あらかじめ発注者に書面による承諾を得た場合は、一括下請負ができることになっています。しかし、公共工事においては 、厳格な入札・契約 手続によっていて、一括下請負を認める必要性がないことから、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律12条に基づき、平成13年4月1日以降、一括下請負が全面的に禁止されています。
それ故に、公共工事でなく、民間工事(共同住宅の新築を除く)であれば、例外の適用はありますが 、そのことと、施工体制台帳の作成義務とは関係はありません 。その場合であっても、元請業者として施工体制台帳の作成義務があり、台帳に記載する必要があります。

■下請業者間の下請契約の契約書の写しについての扱い
施工体制台帳に記載すべき下請負人の範囲は、建設工事の請負契約におけるすべての下 請負人を指しますので、一次下請だけでなく二次下請、三次下請等も記載の対象となります。したがって、再下請負通知書の提出義務がありますので、契約書の写しを添付しなければなりません。

■ 施工台帳の保存期間はどのくらいか
施工体制台帳は、担当営業所において 引渡しから5年間は保存しておかなければなりません( 建設業法施行規則28条)。保存しなければならない書類は下記事項が記載されているものです。
① 当該工事に関し、実際に工事現場に置いた監理技術者の氏名、有する監理技術者資格
②監理技術者以外に専門技術者を置いたときは、その者の氏名、その者が管理を担当した建設工事の内容、有する主任技術者資格
③ 下請負人(末端までの全業者を指しています。以下同じ)の商号・名称、許可番号
④ 下請負人に請け負わせた建設工事の内容、工期
① 下請業者が実際に工事現場に置いた主任技術者の氏名、有する主任技術者資格
⑥ 下請負人が主任技術者以外に 専門技術者を置いたときは、その者の氏名、その者が管理を担当した建設工事の内容、有する主任技術者資格

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