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Chapter4 建設業と労働法務について 建設業の法務・労務

建設業の採用

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■新しい社員を雇用した際の労働保険の手続きについて

雇用保険は、採用した従業員の雇用形態、年齢、従業員と会社との聞の雇用契約の内容を基に加入できるか否か(被保険者となるか否か)を判断します。
雇用保険の被保険者資格には4種類あり、採用する労働者が正規労働者でなくても以下の場合には被保険者としての手続きが必須です。
・1週間の所定労働時聞が20時間以上であり、31日以上雇用される見込みがある労働者(一般被保険者)
・4か月を超えて季節的に雇用される者(短期雇用特例被保険者)
・30日以内の期間を定めて日々雇用される者(日雇労働被保険者)
従業員を採用した際に、公共職業安定所に提出する書類は「雇用保険被保険者資格取得届」です。採用した日の翌月10日までに、管轄の公共職業安定所に届けます。添付書類は、①労働者名簿、②出勤簿(又はタイムカード)、③賃金台帳、④労働条件通知書(有期労働者の場合)、⑤雇用保険被保険者証(過去に雇用保険に加入したことがある者)です。建設業においても、労働保険の手続きは、適切に行いましょう。

■健康保険・厚生年金保険の手続きについて

健康保険と厚生年金保険は、同時に手続きを行います。
・被保険者資格取得届の提出
新しく従業員を採用した際、「健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届」を所轄年金事務所に提出します。また、健康保険組合がある建設会社については、その健康保険組合に提出します。
ただし、以下の場合は被保険者となりません。
a日々雇い入れられる者
b2か月以内の期間を定めて使用される者
c4か月以内の季節的業務に使用される者
d 臨時的事業の事業所に使用 される者
e非正規労働者 (目安は1日・1週間の所定労働時間又は1か月の所定労働日数が正社員の4分の3未満)

・被扶養者(異動)届の提出
採用した従業員に被扶養者がある場合は、「健康保険被扶養者(異動)届」を提出して、被扶養者分の保険証の交付を受けます。
なお、70歳以上の従業員は健康保険にだけ加入することになります。
建設業においても、健康保険・厚生年金保険の手続きは、適切に行いましょう。

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