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Chapter2 建設業許可申請書式の作成について 建設業許可について

建設業許可新規手続きと必要書類

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ここでは、建設業許可の取得を考えている建設業者さんを対象に、建設業許可手続き全体について説明し、さらにその際の必要書類について記載しています。
必要書類が多岐に渡るため、これらの理解や書類作成の手間を考えると、専門家への依頼も意義があると思います。

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①建設業許可の申請手続きのプロセス

最初に、建設業許可の要件を満足させているか否かの確認をしていきます。
要件を大別すると次の5つがあります。

経営業務の管理責任者がいること
適切な社会保険に加入していること
専任技術者が各営業所にいること
❸誠実性があること
財産的基礎又は金銭的信用を有していること
欠格要件に該当しないこと

許可要件を満足させているのであれば、許可申請のための書類及び添付書類を準備することになります。建設業許可申請の煩雑さや労力はこの書類作成に起因します。書類が用意できると、実際に役所の受付窓口に提出となります。留意点ですが、書類提出の際、許可の種類によって一件につき、5万円から15万円の手数料を納付する必要があります。書類が受理された後、許可するか否かの審査が開始されます。問題がなければ許可がおります。

②必要な書類について

建設業許可申請に必要な書類は、下記の表を参照してください。必要な書類は、2つに区分されます。ひとつは、建設業許可申請書類一式、もうひとつはその添付書類です。(ただし、状況によって変る場合もあります。また都道府県での違いもありますので、留意してください。)

○法人新規の場合

<添付書類>
登記されていないことの証明書
身分証明書
経営管理責任者の常勤性の確認資料
■経営管理責任者の経営経験の確認資料
専任技術者の常勤性の確認資料
■専任技術者の卒業証明書
実務経験の確認資料
■資格証等の提示及び写しの提出
■指導監督的実務経験の確認資料
■建設業法施行令第3条に規定する使用人の常勤性の確認資料
■国家資格者等・監理技術者の常勤性の確認資料
財産的基礎の確認資料
保険加入の確認資料
法人・個人事業税納税証明書

※ 附属明細表については特例有限会社を除く株式会社のうち、以下のいずれかに該当する者が提出します。ただし、 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第24条に規定する有価証券報告書の提出会社にあっては、有価証券報告書の 写しの提出をもって附属明細表の提出に代えることかができます。

1 資本金の額かが1億円超であるもの
2 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額かが200億円以上であるもの

【注】 許可の更新、業種を追加する場合や申請の内容により、省略可能又は提出不要の書類や上記の書類以外にも記載内容の確認のため提示又は提出を求める場合かがありますので、詳細については提出窓口にご照会下さい。

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