建設業許可の財産的基礎
建設業許可申請の添付書類に「残高証明書」があります。
そもそも、建設業許可には5つの要件があります。
①経営業務管理責任者がいること
②専任技術者が営業所ごとにいること
③誠実性があること
④財産的基礎又は金銭的信用を有していること
⑤欠格要件に該当しないこと
このうち、「財産的基礎又は金銭的信用を有していること」をさらに具体的に言うと、
①自己資本が500万円以上
②500万円以上の資金調達能力があること
③直前5年間許可を受けて継続営業した実績のあること
となります。
この中の、「500万円以上の資金調達能力があること」を証明する書類が
残高証明書なのです。
これは、取引銀行で発行を依頼し、取得する書類です。
注意事項として、残高証明書は、申請日前30日以内の日の残高を証明したものに限ります。