福岡の支援代行 建設業許可申請サポートセンター
【福岡での建設業許可取得をサポート。建設業許可の専門家である行政書士として、代行から申請、取得要件、必要書類まで細部にわたり支援。親身に相談。】

建設業許可申請サポートセンター

 070-9107-3603

[受付時間:平日9:00〜21:00]

Chapter3 建設法務に関連する諸制度 建設業の法務・労務

建設業の入札契約適正化法

投稿日:

■入札契約適正化法で どんなことが義務付けられているのか

入札契約適正化法(「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」)は、公共工事の入札・契約の適正化の基本事項を規定しています。この基本事項を通じて、公共工事に対する国民の信頼とこれを請け負う建設業の健全化を図ることを目的としているのです。

その背景には、公共工事をめぐった贈収賄、談合などの事件が過去に多発したことがあります。こうした事件が公共工事に対する国民の不信を招いてしまい、公共工事の入札・契約制度全般にわたる全面的な改革を行ったのです。
「透明性の確保」「公正な競争の促進」「適正な施工の確保」「不正行為の排除の徹底」を基本原則として、「すべての発注者に義務付ける事項」と 「各発注者が取り組むべきガイドライン」が定められています 。「すべての発注者に義務付ける事項」には、次のものがあります。

まず、毎年度の発注の見通しと入札者名・入札金額・落札者・落札金額・契約者・契約金額などの「情報の公表」です。次に「不正行為等に対する措置」です。独占禁止法違反については公正取引委員会に、建設業法違反については国土交通省・都道府県に通知する必要があります。また、発注者は、施工体制台、辰の写しの提出など、施工体制の適正化に関する事項が義務付けられています。

■指針で規定されている事項

「各発注者が取り組むべきガイドライン」の具体的内容として、「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(適正化指針) が閣議決定されています。

■入札契約適正化法における建設業法の特例

入札契約適正化法の目的は、公共工事における入札制度の透明性向上と不正防止にあります。このため、次のの2点について、建設業法の特例として、厳しい措置がなされました。

① 一括下請の全面禁止
建設業法においても、一括下請を原則禁止にしています(22条3項)。しかし、同条3項では、併せて例外規定を設けており、「元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合には、適用しない」と定めており、発注者の事前の承諾があれば、一括下請もできます。この規定について、入札契約適正化法は、「公共工事については、建設業法22条3項の規定は、適用しない」(入札契約適正化法12条)と定め、公共工事での一括下請の全面禁止を明らかにしました。

② 施工体制台帳の写しの提出義務
上記①の措置は、不良・不適格業者を公共工事から排除する目的で規定されたものですが、一括下請の禁止を徹底するために、建設業法24条の7第3項に定める施工体制台帳の「閲覧」規定の適用を排除し、発注者への提出を義務付けました(入札契約適正化法13条)。

■現場点検とは何をするのか。

入札契約適正化法では、公共工事の発注者は、施工技術者の設置の状況その他の工事現場の施工体制を適正なものとするため、当該工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの点検その他の必要な措置を講じなければならないとしています(14条)。この点検では、施工体制台帳に記載された下請業者を含めた建設業者等が実際に施工しているか、監理技術者等の配置・専任が適正に行われているか、元請・下請の施工範囲が台帳通りに行われているかなどが確認されます。

その結果、不適切な施工体制と判明すれば、必要な措置を受けることになります。下請負人の変更を求められる場合や、契約を解除される場合、監督官庁に通知され 、監督官庁から処分される場合もあります。

お問い合わせ

-Chapter3 建設法務に関連する諸制度, 建設業の法務・労務

Copyright© 建設業許可申請サポートセンター , 2024 All Rights Reserved.