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Chapter2 建設業許可申請書式の作成について 建設業許可について

建設業許可のための実務経験証明書

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さまざまな建設業種で働く皆様の、「建設業許可の取得」をサポートいたします。

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①どのケースで必要になるのか

専任技術者となる者の要件が、以下に該当する場合に必要です。
a:許可を受けようとする工種に関して、国土交通省令で定める学科について、大学や高等専門学校卒業後、3年以上の実務経験を有する者。
b:許可を受けようとする工種に関して、国土交通省令で定める学科について、高等学校卒業後、5年以上の実務経験を有する者。
c:許可を受けようとする工種に関して、10年以上の実務経験を有する者
f:a〜dに該当し、2年以上一定の指導監督的な実務経験を有する者。
※d:許可を受けようとする工種に関して、一定の国家資格、免許等を有する者。

つまり、実務経験を要件として「専任技術者」になる場合に、その実務経験を証明するための書類として、記載、提出するわけです。

②実務経験証明書の記載方法について

この証明書は、専任技術者証明書に記載した、すべての専任技術者の分を、工種ごとに1枚ずつ分けて作成しなければなりません。
「元従業員」を証明する場合、次の手順で記載します。

①今回受けようとする許可の工種のうち、1種類を記載します。

②証明書が法人の場合、本店所在地と商号、代表者氏名を記載し、代表者印(法人実印)を押印します。個人の場合、住所地と屋号、本人の氏名を記載し、実印を押印します。万が一、証明を受けることができないときは、その正当な理由を証明できる者がこの欄に証明します。例をあげると、証明者が法人で現在は存在していない場合、当時の取締役や本人等が該当します。この場合、当時の閉鎖登記簿謄本や証明者の印鑑証明等の添付が要求されるケースもあります。

③証明書側からの専任技術者となる者との関係を記載します。例をあげると、使用人、役員、元役員、本人等です。

④証明者が、建設業を営んでいるときは、「許可番号」、「許可年月日」、「許可工種」等を記載します。

⑤専任技術者となる者が、実務経験を得た時の使用者名称を記載します。元号については、昭和は「S」、平成は「H」のように略語を使用します。

⑥専任技術者となる者が、実務経験を得た時の使用者名称を記載します。

⑦⑥の使用者に使用されていた期間を記載します。

⑧「実務経験の内容」欄に記載する経験を得た時の「職名」を記載します。例をあげると、現場監督、工事長、工事課長、主任技術者等があります。申請者が個人である場合は、「職名」は「事業主」でかまいません。

⑨証明しようとする実務経験のうち、主なものを具体的に記載します。また、その他の工事に関しては、件数を記載します。

⑩⑨に記載した工事にかかる経験期間を記載します。

⑪⑩の期間の合計を記載します。この年数が専任技術者となる者の要件にある実務経験年数以上であることが必須です。

⑫②で解説していますが、証明を受けることができない場合の理由を、この欄に記入します。例をあげると、「平成××年○月△日、解散のため」のよう理由があります。

■建設業許可の実務経験証明書が複雑になる

建設業許可では、専任技術者を営業所ごとに置くことが要件のひとつです。
この要件の証明の仕方には、大きく3つの方法があります。

○ひとつは、資格

取得したいと考える業種に対応する資格を保持していれば、専任技術者になることが可能です。
「一般」の「建築一式工事」なら、「建築士2級」が対応する資格のひとつです。

○次に、対象となる関連学科卒業と実務経験の合わせ技

「一般」の「建築一式工事」なら、大学の建築学科卒業後、3年以上の実務経験が必要です。

○そして、実務経験10年以上

この実務経験の証明に、「契約書・注文書・発注書・請求書の控え」等が必要になり、実務経験が「複数の会社での経験」及び「個人事業主での経験」にまたがって10年以上なら、けっこう大変です。

10年以上の経験が5社+個人事業主とすれば、実務経験証明書が6枚となり、それぞれの会社等の法人印、個人実印が必要となります。
またそれぞれの所属会社等での契約書・注文書・発注書等がいります。
(契約書・注文書・発注書等の枚数は、各都道府県で違う可能性があるので、都道府県庁の管轄部署で確認しましょう。)

過去の会社の書類収集や押印はなかなかハードルが高いです。
実務経験で証明する際は、過去の会社が存在しているか、代表者とのコンタクト・コミュニケーションが円滑なのかがかなり重要です。

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