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Chapter4 許可取得後の手続き 建設業許可について

建設業許可取得後の決算変更届出書

更新日:

さまざまな建設業種で働く皆様の、「建設業許可の取得」をサポートいたします。

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福岡で建設業許可の決算変更届を具体的に進めたい方は←左の青文字をクリックしてください。当センター及び建設業許可制度の概要がわかるページです。

建設業許可取得後の決算変更届出書について

①どのような場合に作成するのか

建設業の許可を受けた事業者は、毎年事業年度終了後4ヶ月以内に「決算変更届」を提出する必要があります。

建設業法第11条第2項

第11条
2.許可に係る建設業者は、第5条第一号から第四号までに掲げる事項について変更があつたときは、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第6条第1項第一号及び第二号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後四月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

「決算変更届」は、税務署に提出する税務申告書がベースになります。
従って段取りとしては、事業年度終了〜税務申告書作成〜税務申告〜「決算変更届」の作成〜届出
となります。

ここで、税務申告書作成に時間をとられると、決算変更届の時間がなくなり、締め切りに間に合わないということにもなりかねないので、全体のスケジュール管理は大切です。
ご自分で進めることが業務多忙などの理由で難しければ、専門家に依頼するのが確実だお思います。

②変更届出書の記載方法について

決算変更届の提出書類は法人と個人で異なりますが、届出書の記載方法は、ほぼ同様です。

①決算届出書を提出する日付を記載します。作成時は空白にしておいて、管轄窓口で受理されることが確実となった際に記載しましょう。

大臣許可の場合は、「知事」を削除します。知事許可の場合は「国土交通大臣」を削除し、許可を受けようとする都道府県名を記載します。

③現在の許可番号を記載します。

④現在受けている許可が「大臣許可」の場合、「○○地方整備局長」を残し、他を削除します。北海道の場合のみ、「北海道開発局長」を残し、他を削除します。○○にはそれぞれの地区の管轄地方(東北、関東、北陸、中部、近畿、中国、四国、九州の8地方)を記載します。

⑤法人の場合、本店所在地と商号(名称)、代表者氏名を記載し、代表者印(法人実印)個人の場合、住所地と屋号(名称)、本人の氏名を記載し、実印を押印します。

⑥法人の場合は、定款に定められた事業年度を記載します。個人の場合は、事業年度1月1日〜12月31日を記載します。

⑦(1)〜(13)のうち、届出事業者が提出する書類すべてに○をつけます。都道府県によっては、「国家資格者等・監理技術者一覧表」等がない場合もあります。

決算変更届は、工事経歴書、財務諸表という事業年度固有の情報を提出します。

■工事経歴書

工事経歴書は、一件ごとの請負工事の内容を記載し、全体像を明らかにします。
第三者の閲覧もあるため、明解なものとなっています。
公共工事か民間工事か、工事金額はいくらか、監督者はだれか、などなどを記載します。

■財務諸表

財務諸表は、まさに各事業年度固有の情報があります。
書類としては、法人の場合は、以下のものがあります。
貸借対照表
損益計算書
完成工事原価報告書
株主資本等変動計算書
注記表
付属明細表
事業報告書
納税証明書(大臣許可=法人税。知事許可=法人事業税)

加えて、納税証明書については、大臣許可の法人の場合「法人納税納付済額証明書」、大臣許可の法人の場合「所得税納付済額証明書」、知事免許では、法人。個人共に「事業税納付済額証明書」となります。

また、法人の届出の附属明細表については、株式会社で、資本金の額が1億円超の場合や、直前決算の貸借対照表の負債の合計額が200億円以上の場合に提出が求められます。

■決算変更届の提出を怠るとどうなるか

決算変更届の提出を怠ると、業種追加の申請や5年に一度の更新申請はできなくなります。
また、建設業法50条に罰則規定もあるのです。
建設業法50条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第5条(第17条において準用する場合を含む。)の規定による許可申請書又は第6条第1項(第17条において準用する場合を含む。)の規定による書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
二 第11条第1項から第4項まで(第17条において準用する場合を含む。)の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した者
三 第11条第5項(第17条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかつた者
四 第27条の24第2項若しくは第27条の26第2項の申請書又は第27条の24第3項若しくは第27条の26第3項の書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。

■決算変更届の提出を怠った場合の対処策

建設業許可の更新の際、決算変更届が未提出だった場合、その未提出分を纏めて提出することが可能です。
しかし、まとめてやろうとする場合は、工事経歴、財務諸表など遡って調べることになり、たいへんハードルが高くなります。
やはり、事業年度ごとに決算変更届を提出するほうが、あらゆる面で得策です。

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