■どんな罰則があるのか
労働安全衛生法には罰則規定があります。
違反の内容によっては建設業者を含む事業者等に以下のような刑事罰が科せられることもあります。
①7年以下の懲役
製造時等検査や性能検査、個別検定、型式検定の業務(特定業務)を行っている検査・検定機関の役員や職員が、賄賂の受取りなど不正の行為をした、あるいはすべき行為をしなかったとき
②5年以下の懲役
特定業務に従事する特定機関の役員又は職員(役員又は職員になる予定の者、過去そうであった者も含む)が、その職務に関して、賄賂を収受し、要求し、又は約束したとき
①3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
黄りんマッチ、ベンジジン等労働者に重度の健康障害を生ずる物を製造、輸入、譲渡、提供、使用したとき
④1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
・ボイラー、クレーン等の特定機械を製造するにあたって許可を受けていないとき
・小型ボイラーなどの機械を製造 ・輸入するにあたって検定を受けていないとき
・ジクロルベンジジン等、労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある物を製造するにあたって許可を受けていないとき
⑤6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金
・労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、定められた技能講習を受けた作業主任者を選任しなかったとき
・危険や健康障害 、労働災害等の防止に必要な措置を講じなかったとき
・労働者に危険や健康障害を生ずるおそれのあるものを譲渡・提供する際に名称や成分など必要な事項を表示しなかったとき
・労働者が事業場の違反行為を労働基準監督署等に申告したことを理由に、労働者に解雇等の不利益な扱いをしたとき
⑥ 50万円以下の罰金
・厚生労働省令で定められた安全管理者、衛生管理者、産業医などを選任しなかったとき
・労働基準監督署長等から求められた報告や出頭などをしなかったとき
なお、建設業務において上記のような罰則規定に該当していない場合であっても、労働安全衛生法に違反する行為があれば社会的な信頼を失い、労働者等から損害賠償請求を受ける可能性があります。
建設業に従事される方は十分注意してください。。