建設業許可申請における「注記表」とは、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書の内容を正確に理解するために、会社の会計方針や重要事項を補足説明する書類です。会社法の決算書では「個別注記表」と呼ばれますが、建設業許可申請では「注記表」という名称で提出します。内容は基本的に同じですが、建設業法で定められた様式に基づいて作成する必要があります。また、会社の形態(公開会社・非公開会社など)によって記載すべき項目が異なる点にも注意が必要です。特に「重要な会計方針」はすべての法人で記載が必要となるため、該当事項がない場合でも「該当なし」と明記して提出します。
①注記表とは
注記表とは、貸借対照表、損益計算書ー、株主資本等変動計算書を正確に読み取って判断するために必要な会計方針等の情報を記載した書類のことです。会社法に基づく決算書の場合は、個別注記表という名称で作成するのですが、建設業許可申請の書式としては、注記表という形で書類を作成することになっています。しかし、内容そのものは、個別注記表と同じものです。
②作成時の留意すべきポイント
注記表についてはすべての項目を記入する必要はありません。会社の形態によって必須項目が次のように違ってきます。株式会社の場合 、会計監査人設置会社はすべての項目の記載が 必須です。会計監査人なしの公開会社である株式会社については 、「 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 」と「 連結配当規制適用の有無」以外の項目は必須です。譲渡制限会社は「重要な会計方針」、「 株主資本等変動計算書関係 」、「その他」が必須項目となります。
「重要な会計方針 」 は、すべての法人が記載すべき項目ということになります。記載すべき内容が ない場合は 「該当なし」と記入します 。株式譲渡制限会社(株式を譲渡する場合に、取締役会や株主総会の承認を得ることが必要とされている会社のこと) の場合、この他に 「 株主資本等変動計算書関係 」、「その他J が、記載の必要な項目となります 。これらの項目で記載すべき内容がない場合は 「該当なし」と記載します。
